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第60条【政党】

第5編【国民の代表】

【政党】

第60条 政党は以下の権利を有する。
(a)国家的性質を有する社会的及び経済的プログラム、並びにその政治的イデオロギーに関する情報を普及すること。
(b)選挙の実施が必要とされる国家の役職の、選挙又は指名のための候補者を支援すること。
(c)候補者を選出するための予備選挙を実施すること。
2 政党は、以下の事項を満たさなければならない。
(a)この憲法に規定する価値及び原則を推進すること。
(b)国家的性質を有すること。
(c)国民統合を促進及び擁護すること。
(d)党内の定期的で自由かつ公正な選挙を通して、民主主義を促進及び実践すること。
(e)政党の運営に参加する党員の権利を尊重すること。
(f)政党の決定に不服がある場合、党員が裁判所又は裁判に救済を求める権利を尊重すること。
(g)所定の政党行動規範に署名し、これを遵守すること。
3 政党は、以下の事項を行ってはならない。
(a)宗教、言語、人種、民族、部族、性別、部門若しくは州の基盤に基づいて設立され、又はこれらのいずれかに基づくプロパガンダに取り組むこと。
(b)その党員、支持者、敵対者又はその他の者に対し、暴行若しくは脅迫を行うこと、又はこれを奨励すること。
(c)汚職行為に加担すること。
(d)所定の場合を除いて、政党又はその党員の利益を増進するために公的資源を使用すること。
4 政党について、以下の事項を定めるものとする。
(a)国民議会に議席を有する政党に財政的支援を提供するための、政党基金の設置及び管理。
(b)政党基金の資金提供を受ける政党の会計、及び政党による監査済み会計の提出。
(c)政党の資金源。
(d)選挙期間中、選挙運動に使用される金額の上限。
(e)本条に規定する事項に付随する事項。

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