第62条【会期】、第63条【職務及び権限】、第64条【大統領の承認の保留】
第7章【国民議会】
第62条 国民議会は 、
(a)公共の利益、安全又は利便性を理由に議長が特別の指示をしない限り、国民議会が決定した通常の会議場において開催されるものとする。
(b)毎年2回以上の会期を設け、国民議会が随時決定する期日に開始し、終了するものとする。
(c)大統領が随時布告により指示する特別会議を開催するものとする。
2 国民議会はその会期中、規則及び議事規則によって国民議会が定める、期日及び昼又は夜の時間に開催されるものとする。
3 国民議会の会期の開始日は、公共の利益又は利便性を理由に議長が大統領に要請した場合、大統領が布告によって変更することができる。
第63条 国民議会は、ナミビアの主たる立法機関として、この憲法に従い、ナミビア国民の最善の利益のために、国家の平和、秩序及び良き統治のために法律を制定及び廃止する権限を有する。
2 国民議会はこの憲法に従い、以下の権限及び職務を有するものとする。
(a)国家の効果的な統治及び管理のための予算を承認すること。
(b)歳入及び課税を定めること。
(c)この憲法及びナミビアの法律を遵守及び擁護し、ナミビア独立の目的を推進するために有用であると認める措置を講じること。
(d)ナミビア国民の大多数が歴史的に民主的な代表及び参加を享受してこなかったナミビア国内の政権によって、独立前に締結された可能性のある国際協定を継承するか否かを審議及び決定すること。
(e)第32条第3項(e)に基づき、交渉及び調印された国際協定の批准又は加盟に同意すること。
(f)準国営企業を含む行政機関の活動に関する報告を受領し、その上級職員が行為及びプログラムについて説明するために、国民議会の委員会に出頭することを随時要求すること。
(g)国家の懸案事項について国民投票を発議、承認又は決定すること。
(h)この憲法によって大統領による処理が認められている事項に関して、大統領と討議し、これに助言すること。
(i)自由で独立したナミビアにおいて、アパルトヘイト、部族主義及び植民地主義の災禍がどのような形態であれ再び発生しないことを保障し、歴史的にこれらの悪弊の犠牲となってきた、ナミビアの不利な状況に置かれた市民を保護及び支援するために、引き続き用心深く精力的に取り組むこと。
(j)この憲法又はその他の法律により割り当てられたその他の職務及び権限、並びにそれに付随する職務を一般的に執行すること。
第64条 この憲法の規定に従い、大統領は、国民議会が承認した法案が採択の時点でこの憲法の規定に抵触すると思料する場合、その法案の承認を保留する権利を有する。
2 その意見を理由に大統領が承認を保留する場合、大統領はその旨を議長に通知し、議長はその旨を国民議会に通知するものとする。司法長官はその後、管轄裁判所による決定を得るための適正な措置を講じることができる。
3 その後、裁判所が、その法案がこの憲法の規定に抵触しないと結論した場合、大統領は、国民議会がその法案を総議員の3分の2以上の多数で可決したときは、その法案を承認するものとする。法案がそのような多数で可決されなかった場合、大統領はその法案の承認を保留することができる。この場合、第56条第3項及び第4項の規定が適用されるものとする。
4 その裁判所が、係争中の法案がこの憲法の規定に抵触すると結論した場合、その法案は失効したものとみなされ、大統領はこれを承認する権利を有しないものとする。