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第68条【国民議会の選挙及び構成】、第69条【議会の指名議員】、第70条【議会議員の資格及び資格喪失事由】

第6編【立法府】

【国民議会の選挙及び議会議員】

第68条 議会議員は、第47条第2項及び本条の規定に従って選挙される。
2 国民議会は、以下の者によって構成される。
(a)先着順当選制に基づき、単純多数決によって直接選挙された議員156名。
(b)8名以下の指名議員。
(c)副大統領
(d)議長
(e)第一及び第二副議長。

第69条 大統領は、国民議会における特別な利益、技能又は性別の代表を増強するために必要であると認める場合に、第68条第2項(b)の者を指名することができる。
2 第70条に基づき議会議員として選出される資格を有する者は、議会議員として指名されることができる。
3 直前の総選挙又はその後の補欠選挙において選挙候補者であった者は、議会議員として指名される資格を有しない。

第70条 第2項に従い、以下に該当する者は、議会議員に選出される資格を有するものとする。
(a)市民であること。
(b)21歳以上であること。
(c)登録有権者であること。
(d)最低学歴として12年級、又はそれに相当する資格を取得していること。
(e)所定の方法により資産及び負債を申告していること。
2 以下に該当する者は、議会議員に選出される資格を喪失するものとする。
(a)大統領選挙の候補者として有効に指名されている者。
(b)公務員又は憲法上の公職者である者。
(c)裁判官又は司法官である者。
(d)精神又は身体に障害があり、議員の職務を遂行することができない者。
(e)免責を受けていない破産者である者。
(f)成文法に基づく犯罪によって収監刑に服している者。
(g)直前5年間に、3年以上の収監刑に服していた者。
(h)直前5年間に、重大な不正行為を理由として公職を解任された者。
(i)選挙の実施に関与又は関連する、所定の役職に就いている者、又はその職務を代行する者。

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