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第71条【国民議会選挙の指名】、第72条【議会議員の欠員及び政党の解散】、第73条【議会議員の選挙の請願】

第6編【立法府】

【国民議会の選挙及び議会議員】

第71条 国民議会選挙の指名は、候補者が以下の要件を満たしている場合に有効となる。
(a)選挙管理委員会に所定の選挙料金を支払っていること。
(b)その候補者が立候補している選挙区において、登録有権者15人以上の支持を得ていること。

第72条 議会議員は、議長及び第一副議長を除いて、議会の解散時にその議席を失うものとする。
2 議会議員の職は、以下の場合に欠員となる。
(a)議長に書面をもって辞任を通知した場合。
(b)第70条に従い選挙資格を喪失した場合。
(c)所定の行為規範に違反した場合。
(d)その議員を国民議会選挙に推薦した政党を離党した場合。
(e)その議員を国民議会選挙に推薦した政党から除名された場合。
(f)市民でなくなった場合。
(g)無所属で国民議会議員に当選した後、政党に入党した場合。
(h)憲法裁判所の決定によって資格を喪失した場合。
(i)死亡
3 指名議員の職は、以下の場合に欠員となる。
(a)議長に書面をもって辞任を通知した場合。
(b)第70条に基づき資格を喪失した場合。
(c)所定の行為規範に違反した場合。
(d)市民でなくなった場合。
(e)死亡
(f)大統領が指名を取り消した場合。
4 第2項(a)、(b)、(c)、(d)、(g)及び(h)に規定する理由により国民議会に欠員を生じさせた者は、その議会の任期中、以下の事項を行うことができないものとする。
(a)選挙に立候補すること。
(b)公職に就くこと。
5 第2項(e)の規定の通り議会議員が除名された場合、その議員は、裁判所によって除名が確認されるまで議席を失わない。ただし、その議員が裁判所において除名に異議を申し立てず、異議申立てのために定められた期間が経過した場合には、その議員は国民議会における議席を失うものとする。
6 第2項(e)に規定する議員の除名が正当でないと裁判所が決定した場合、その議席の補欠選挙は実施されず、議員は以下の選択をするものとする。
(a)政党に留まり、議席を保持する。
(b)政党を離党し、無所属議員として議席を保持する。
7 第2項(e)に規定する議員の除名が正当であると裁判所が決定した場合、その議員は国民議会の議席を失うものとする。
8 国民議会に欠員が生じた場合、議長は、欠員が生じてから7日以内に、選挙管理委員会に書面で欠員を通知し、第57条に従って補欠選挙が実施されるものとする。
9 政党が解散した場合、議会議員は、無所属議員としてその議席を保持するものとする。

第73条 何人も、議会議員の選挙に異議を申し立てるために、高等裁判所に選挙請願を提出することができる。
2 選挙請願は、その請願が提出されてから90日以内に審理されなければならない。
3 何人も、高等裁判所の決定に対して、憲法裁判所に上訴することができる。
4 選挙請願された議会議員は、選挙請願の決定まで国民議会の議席を保持するものとする。

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