第78条【国民議会の投票】、第79条【憲法の改正】、第80条【国民議会の委員会】
第6編【立法府】
【国民議会の手続き】
第78条 この憲法に別段の定めがある場合を除いて、国民議会において決定するために提案された議案は、出席及び投票する議会議員の過半数によって議決される。
2 国民議会において決定するために提案された議案について、
(a)議長は投票権を有しない。
(b)可否同数の場合、その議案は否決される。
第79条 本条の規定に従い、議会は、この憲法又は1991年ザンビア憲法法を改正することができる。
2 第3項に従い、この憲法又は1991年ザンビア憲法法の改正法案は、以下の要件を満たさなければ可決することができない。
(a)議会における法案の第一読会の30日前までに、法案の条文が官報に掲載されること。
(b)第二読会及び第三読会において、国民議会の総議員の3分の2以上の賛成を得ること。
3 この憲法の第3編又は本条を改正するための法案は、国民議会における法案の第一読会の前に、修正の有無にかかわらず、大統領選挙及び議会選挙のために有権者として登録される権利を有する者の50%以上の賛成による国民投票を経なければ、可決することができない。
4 第3項のために実施される国民投票は、議会法に基づいて定められる方法によって実施及び監督されるものとする。
5 本条において、
(a)この憲法又は1991年ザンビア憲法法は、この憲法又は同法の規定を修正又は置換する法律を含む。
(b)この憲法、1991年ザンビア憲法法又はその各部若しくは条項の改正は、この憲法、同法、各部若しくは条項に含まれる規定の修正、変更、又は修正若しくは変更の有無を問わない再制定、その規定の停止又は廃止、その規定の代わりに異なる規定を設けること、及びこの憲法、同法、各部若しくは条項に新たな規定を追加することを含む。
6 本条のいかなる規定も、第2項に規定する、国民議会に動議が提出された法案の修正案の公表を求めるものと解釈してはならない。
第80条 国民議会は、議会委員会を設置することができる。
2 議会委員会は、総選挙後、議長及び副議長の選出後の国民議会の最初の会議において設置される。
3 国民議会は、議会委員会の委員を選出する際に、国民議会に議席を有する政党及び無所属の議会議員の公平な代表を保障しなければならない。
4 議事規則は、議会委員会の種類、職務及び手続きを定めるものとする。