第82条【国民議会の議長及び副議長】、第83条【特別の理由による議長の解任】、第84条【国民議会の書記官】
第6編【立法府】
【国民議会の議長、副議長及び職員】
第82条 議会議員は、秘密投票により、以下の者が提出する、議会議員に選挙される資格を有するが、議会議員でない者の名簿から、国民議会の議長を選出するものとする。
(a)大統領
(b)国民議会に議席を有する政党。
2 以下の要件を満たす者は、国民議会の議長に選出される資格を有する。
(a)出生又は血統による市民であること。
(b)二重の市民権を有していないこと。
(c)ザンビアに通常居住していること。
(d)35歳以上であること。
(e)最低学歴として12年級、又はそれに相当する資格を取得していること。
(f)所定の方法により資産及び負債を申告していること。
(g)税金を納付していること。又は税金の納付のために、適正な税務機関が認める準備をしていること。
(h)議会議員でないこと。
3 国民議会に2名の副議長を置く。同じ政党の議員及び同じ性別でないものとする。
4 議会議員は、秘密投票により、国民議会に議席を有する政党が選ぶ、議会議員に選挙される資格を有するが、議会議員でない者3名の名簿から、第一副議長を選出するものとする。
5 議会議員は、秘密投票により、その互選によって第二副議長を選出するものとする。
6 議会議員は、以下の場合に議長及び副議長を選出するものとする。
(a)総選挙後、国民議会が初めて召集されたとき。
(b)議長又は副議長の職が欠員となった場合。
7 議長又は副議長が以下に該当する場合、議長又は副議長の職は欠員となるものとする。
(a)第70条第2項に基づき資格を喪失した場合。
(b)大統領に書面をもって辞任を通知した場合。
(c)第83条に従って解任された場合。
(d)死亡
8 議長又は副議長の職が欠員となった場合、議長又は副議長の選出を除いて、国民議会において議事を執行することはできない。
第83条 議会議員は、その3分の1以上の賛成により、議長又は副議長が以下に該当するとして、議長又は副議長の解任動議を提出することができる。
(a)この憲法に違反したこと。
(b)その職務を遂行することができない精神又は身体の障害を有すること。
(c)重大な不正行為を行ったこと。
2 動議には、申立ての詳細を明示しなければならない。
3 動議が議会議員の3分の2の決議によって支持された場合、議長又は副議長は停職となり、国民議会はその事案を議会委員会に付託するものとする。
4 第3項に従い事案を付託された議会委員会は、付託後7日以内に、以下の事項を行うものとする。
(a)その事案を調査すること。議長又は副議長は、議会委員会に出頭し、審理を受け、及び代理人を立てる権利を有する。
(b)申立書に明記された申立ての詳細が立証されたか否かを、国民議会に報告すること。
5 議会委員会が、議長又は副議長に対する申立ての詳細について、
(a)立証されなかったと報告した場合、国民議会は、秘密投票により、議会議員の3分の2以上の支持を得た動議によって、以下の決議をするものとする。
(i)議長又は副議長は、その動議に明示された違反を行わなかったこと。
(ii)議長又は副議長を復職させること。
(b)立証されたと報告した場合、国民議会は、秘密投票により、議会議員の3分の2以上の支持を得た動議によって、議長又は副議長はその動議に明示された違反を行ったこと、及び直ちに退任することを決議をするものとする。
6 第5項(b)に従って決議された場合、第82条に従い、決議後7日以内に議長又は副議長の選挙を実施するものとする。
第84条 国民議会に書記官を置く。国民議会の承認を得て、議会公務委員会が任命するものとする。
2 国民議会の書記官は、所定の学歴、経験及び技能を有する者でなければ、任命されないものとする。
3 第5項に従い、国民議会の書記官は、65歳に達したときに退職するものとする。
4 国民議会の書記官は、60歳に達したときに、満額の給付金を得て退職することができる。
5 国民議会は、議会議員の3分の2以上の支持を得た決議により、裁判官の解任に適用されるのと同等の事由及び手続きによって、国民議会の書記官を解任することができる。
6 国民議会の書記官は、議長に対し、3か月前までに書面をもって辞任を通知することができる。