第87条【司法長官の権限及び職務】、第88条【検事総長】、第88A条【検事総長の解職】
第9章【司法行政】
第87条 司法長官の権限及び職務は、以下の通りとする。
(a)検事総長の職務に対する最終的な責務を遂行すること。
(b)大統領及び政府の首席法律顧問官とする。
(c)憲法の保護及び遵守のために必要な全ての措置を講じること。
(d)議会法により司法長官に割り当てられる、全ての職務及び任務を遂行すること。
第88条 検事総長を置く。検事総長は、司法公務委員会の推薦に基づき大統領が任命するものとする。以下に該当する者でなければ、検事総長に任命される資格を有しないものとする。
(a)ナミビアの全ての裁判所において執務する権利を有する、法的資格を保有していること。
(b)その経験、良心及び誠実さによって、検事総長の職責を委ねるのに適切な人物であること。
2 検事総長の権限及び職務は、以下の通りとする。
(a)この憲法の規定に従い、ナミビア共和国の名において刑事訴訟を提起すること。
(b)高等裁判所及び最高裁判所における刑事訴訟の上訴を提起及び弁護すること。
(c)その権限の行使に関する全ての職務を遂行すること。
(d)その管理及び指揮の下にあるその他の職員に、裁判所における刑事訴訟を遂行する権限を委任すること。
(e)その他の法律に基づき割り当てられる、その他の全ての職務を遂行すること。
第88A条 大統領は、司法公務委員会の勧告に基づき、検事総長をその任期満了前に解職することができる。
2 検事総長は、無能力又は重大な不正行為を理由として、本条第3項の規定に従って解職することができる。
3 司法公務委員会は、本条に基づく検事総長の解職の事案を調査するべきであると認める場合には、以下の裁判を設置するものとする。
(a)裁判長及び2人以上のその他の裁判官によって構成され、司法職にある者、又は司法職にあった者でなければならない。
(b)その事案を調査し、その事実について司法公務委員会に報告するものとする。
(c)司法公務委員会が十分な審議の後、第2項に規定する理由により検事総長を解職するよう大統領に勧告した場合、大統領はその検事総長を解職しなければならない。