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第92条【調査権限】、第93条【「official」の意味】、第94条【解職】

第10章【オンブズマン】

第92条 オンブズマンの権限は、議会法により定められ、以下の権限を含むものとする。
(a)オンブズマンへの出頭、及びオンブズマンによる調査に関連する文書又は記録の提出を求める召喚状を発行すること。
(b)その召喚状を侮辱した者を、管轄裁判所において訴追させること。
(c)任意の者に質問すること。
(d)オンブズマンに協力すること、及びオンブズマンの調査に関連する、自己の知る限りの情報を真実かつ率直に開示することを任意の者に要求すること。

第93条 本章において「official」という単語には、文脈上特別の定めがない限り、中央若しくは地方政府の機関の選挙若しくは任命された役職者若しくは被用者、国家が所有、管理若しくは支配する準国営企業、若しくは国家若しくは政府が実質的な利害関係を有する準国営企業の職員、又は国防軍、警察部隊若しくは矯正施設の職員が含まれる。ただし、最高裁判所若しくは高等裁判所の裁判官、又は苦情が司法上の職務の遂行に関する範囲において、その他の司法官は含まれないものとする。

第94条 大統領は、司法公務委員会の勧告に基づき、オンブズマンをその任期満了前に解職することができる。
2 オンブズマンは、精神上の障害又は重大な不正行為を理由として、本条第3項の規定に従って解職することができる。
3 司法公務委員会は、本条に基づくオンブズマンの解職の事案を調査するべきであると認める場合には、以下の裁判を設置するものとする。
(a)裁判長及び2人以上のその他の裁判官によって構成され、司法職にある者、又は司法職にあった者でなければならない。
(b)その事案を調査し、その事実について司法公務委員会に報告するものとする。
(c)司法公務委員会が十分な審議の後、第2項に規定する理由によりオンブズマンを解職するよう大統領に勧告した場合、大統領はそのオンブズマンを解職しなければならない。

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