第99条【大統領選挙の選挙管理官】、第100条【大統領候補者の指名資格及び資格喪失事由】、第101条【大統領選挙】
第7編【行政府】
【大統領選挙】
第99条 選挙管理委員会の委員長は、大統領選挙における選挙管理官となるものとする。
第100条 以下に該当する者は、大統領選挙の候補者として指名される資格を有するものとする。
(a)出生又は血統による市民であること。
(b)ザンビアに通常居住していること。
(c)35歳以上であること。
(d)登録有権者であること。
(e)最低学歴として12年級、又はそれに相当する資格を取得していること。
(f)公用語に堪能であること。
(g)税金を納付していること。又は税金の納付のために、適正な税務機関が認める準備をしていること。
(h)所定の方法により資産及び負債を申告していること。
(i)指名用紙の提出期限までに、所定の選挙料金を支払っていること。
(j)各州の登録有権者100人以上の支持を得ていること。
2 以下に該当する者は、大統領選挙の候補者として指名される資格を喪失するものとする。
(a)公務員である者。
(b)二重の市民権を有している者。
(c)憲法上の公職若しくはその他の公職に就いている者、又はその職務を代行する者。
(d)裁判官又は司法官である者。
(e)直前5年間に、重大な不正行為を理由として公職を解任された者。
(f)精神又は身体に障害があり、行政府の職務を遂行することができない者。
(g)免責を受けていない破産者である者。
(h)収監刑に服している者。
(i)直前5年間に、3年以上の収監刑に服していた者。
第101条 大統領は、第47条第1項及び本条に従い、登録有権者によって選挙されるものとする。
2 選挙管理官は、選挙中に有効投票の50%以上を得た大統領候補者を、大統領当選者として宣言するものとする。
3 最初の投票において、大統領候補者が有効投票の50%以上を得られなかった場合、最初の投票から37日以内に再投票を行うものとし、以下の要件を満たした大統領候補者のみが候補者となるものとする。
(a)最初の投票における有効投票のうち、最高得票数及び2番目の得票数を得た者。
(b)大統領選挙に立候補した大統領候補者のうち、最初の投票における有効投票が同数である最高得票者。
4 何人も、第2項に基づく宣言から7日以内に、以下の事由により、最初の投票に参加した大統領候補者の当選を無効とするよう憲法裁判所に請願することができる。
(a)その者が有効に当選しなかったこと。
(b)大統領選挙に関するこの憲法又はその他の法律の規定が遵守されなかったこと。
5 憲法裁判所は、第4項に従って提出された選挙請願を、その請願の提出から14日以内に審理しなければならない。
6 憲法裁判所は、選挙請願を審理した後、以下の事項を行うことができる。
(a)大統領候補者の当選を有効と宣言すること。
(b)大統領候補者の当選を無効とすること。
(c)大統領候補者の再投票の候補者としての資格を喪失させること。
7 第6項に従って下された憲法裁判所の決定は、最終的なものとする。
8 再投票において有効投票の過半数を得た大統領候補者が、大統領当選者として宣言されるものとする。