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第7条【言論の自由、検閲の禁止】、第8条【請願権】、第9条【集会及び結社の権利】、第10条【武器所有の権利】、第11条【移動、入国及び出国の権利、政治的亡命】、第12条【貴族制度の禁止】、第13条【特別裁判所の禁止、軍事裁判】、第14条【法律の不遡及、罪刑法定主義】、第15条【国際法】

第1編

第1章【人権及び保障】

第7条 どのようなメディアであれ、意見、情報及び思想を広める自由は不可侵である。この権利は、新聞紙、電波、若しくは情報の伝播に使用される機器及び装置の公的若しくは私的な統制の濫用による間接的な方法若しくは手段により、又は思想及び意見の伝達及び流通を妨げるように設計されたその他の情報及び通信の手段及び技術により、制限することはできない。

 いかなる法律又は機関も、事前の検閲をしてはならず、伝播の自由を制限することはできない。この自由は、この憲法の第6条第1段に定める以上の制限を受けることはない。いかなる場合にも、情報、意見及び思想の伝播のために使用される財産を、犯罪の手段として押収することはできない。

第8条 公務員及びその従業員は、請願が書面によって平和的かつ丁重に行われる限り、請願権の行使を尊重しなければならない。ただし、政治的問題については、共和国の市民のみがこの権利を行使することができる。

 全ての請願は、所管機関の同意書を添付するものとする。当該機関は、速やかに請願者にその旨を通知する義務を負う。

第9条 適法な目的のために、平和的に結社又は集会する権利を制限することはできない。ただし、共和国の市民のみが、国家の政治的問題に参加するため、これを行うことができる。いかなる武装した集会も、討議する権利を有しない。

 機関に対して侮辱的な発言をし、又は機関を威嚇したり、要求する決定をさせるために暴力若しくは脅迫を用いない限り、当該機関に請願し、又はその行為に抗議することを目的とする会合又は集会は、違法とはみなされず、解散させることはできない。

第10条 メキシコ合衆国の住民は、連邦法で禁止されているもの、並びに常備軍及び予備役のみが使用できるものを除いて、安全及び正当防衛のために、その住居において武器を所持する権利を有する。連邦法により、住民に武器の携帯を許可する場合、条件、要件及び場所を定めるものとする。

第11条 全ての人は、身元保証書、パスポート、通行許可証又はその他の同様の要件を必要とすることなく、共和国に入国し、出国し、領域内を旅行し、住居を変更する権利を有する。この権利の行使は、刑事又は民事の責任に関する場合は司法機関の権限に服し、共和国の移民及び一般衛生に関する法律、又は国内に居住する悪質な外国人に関する法律が課す制限に関しては、行政機関の権限に服するものとする。

 全ての人は、亡命を要求し、これを受ける権利を有する。難民資格の認定及び政治亡命の許可は、国際条約に従って行われる。法律により、その手続き及び例外を定めるものとする。

第12条 メキシコ合衆国においては、貴族の称号又は世襲的な特権及び栄典は授与されず、他国によって授与されたものは効力を有しない。

第13条 何人も、個人的な法律又は特別法廷によって裁判を受けることはできない。いかなる個人又は法人も、フエロを保持することはできない。また、法律で定める公務の代価以外の報酬を享受することもできない。軍規に反する犯罪及び違反行為に対しては、引き続き軍事フエロを適用する。ただし、軍事裁判所は、いかなる場合にも、またいかなる理由によっても、軍に所属しない者に裁判権を拡張することはできない。文民が軍事犯罪又は違反行為に関与している場合、関連する文民機関が事件を審理するものとする。

第14条 いかなる法律も、個人に不利益を及ぼすような遡及効を付与してはならない。

 何人も、事前に制定された法律に従い、必要不可欠な手続きが遵守された、事前に設置された裁判所における裁判を経た後でなければ、その自由、財産、所有物又は権利を奪われることはない。

 刑事裁判において、その犯罪に正確に適用される法律の定めていない刑罰を、単純な類推及び大多数の理由によって科すことは禁止される。

 民事裁判において、確定判決は、法律の文言又は法解釈に従い、それがない場合には、法律の一般原則に基づくものとする。

第15条 政治犯、及び犯罪を実行した国で奴隷の身分にあった犯罪者の引渡し、並びにこの憲法及びメキシコ国が締結している国際条約で認められる人権が変更される協定及び条約の調印を承認してはならない。

メキシコ合衆国政治憲法(1917)【私訳】へ戻る。

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