第22条【死刑及びその他の残虐な刑罰の禁止】、第23条【一事不再理】、第24条【宗教の自由】

第1編

第1章【人権及び保障】

第22条 死刑、切断刑、不名誉刑、烙印、鞭打ち、殴打、あらゆる種類の拷問、過度の罰金、財産の没収及びその他の異常かつ過度の刑罰は禁止する。全ての刑罰は、処罰する犯罪及び影響を受ける法益に比例するものでなければならない。

 罰金又は租税の納付のために命じられた場合、及び犯罪を行ったことから生じる民事責任の支払いのために司法機関によって命じられた場合、個人の財産への没収の適用とはみなされない。第109条の規定に基づく不正な蓄財の場合に司法機関が命じる没収、適用される規定に基づいて放棄された、保険をかけられた財産の国家への帰属、又は判決によって所有権の消滅を宣言された財産の国家への帰属も、没収とはみなされないものとする。

 所有権消滅の訴えは、民事的性質を有する、刑事手続から独立した司法手続を通して、検察庁によって遂行される。政府の各階層の所管機関は、この職務の遂行を支援するものとする。法律により、その生産物、収穫物、果物及び付属物を含む、所有権消滅の対象となる財産を管理する機関の機構を定めるものとする。その機関が公共の利益を考慮して、処分、使用、用益、譲渡及び収益化を実施し、機会の基準に基づいて譲渡先を決定し、適切な場合には廃棄する。

 以下の犯罪に由来する、正当な出所を確認できない、捜査に関連する財産的性質を有する資産にこれを適用するものとする。汚職、隠匿、公務員による犯罪、組織犯罪、車両窃盗、不正資金、衛生に対する犯罪、誘拐、恐喝、人身売買、並びにハイドロカーボン、石油及び石油化学に関する犯罪である。

 影響を受けるとみなされる者に対し、手続きの対象となる財産の正当な出所を証明するための十分な弁護の手段へのアクセスを保障するものとする。

第23条 刑事裁判は3審までとする。何人も、裁判で無罪となるか有罪となるかにかかわらず、同一の犯罪について二度裁判を受けることはない。審理免除の慣行は禁止される。

第24条 全ての人は、倫理的信念、良心及び宗教の自由に対する権利を有し、自らの選択によってこれを保持又は採用する権利を有する。この自由には、法律で処罰される犯罪又は軽犯罪を構成しない限り、個人的又は集団的に、公的又は私的に、それぞれの儀式、崇拝又は礼拝行為に参加する権利が含まれる。何人も、この自由の公的な表現行為を、政治的目的、勧誘又は政治的プロパガンダのために利用してはならない。

 議会は、宗教を創設又は禁止する法律を制定することはできない。

 公共の礼拝という宗教的行為は通常、教会で行われる。これ以外で開かれる特別なものは、これを規制する法律に従うものとする。

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