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第28条【独占禁止、消費者の保護、中央銀行、知的財産権、連邦経済競争委員会、連邦電気通信機構】、第29条【緊急事態】

第1編

第1章【人権及び保障】

第28条 メキシコ合衆国では、独占、独占的慣行、専売及び課税減免は、法律の定める条件の下で禁止する。産業保護のための禁止事項についても、同様の取扱いをするものとする。

 したがって、法律により、以下の行為を厳しく処罰し、その機関はこれを効果的に訴追するものとする。価格を引き上げることを目的とした、必要な消費財の一社若しくは少数への集中若しくは買占め、生産者、企業家、商人若しくはサービス事業者の合意、手続き若しくは結託で、いかなる形態であれ、自由競争若しくは企業間競争を妨げ、消費者に割高な価格で購入させるもの、又は一般的に、一人若しくは数人の特定の者に有利で、一般大衆若しくは社会階層に不利益をもたらす不当な排他的利益を構成するもの。

 法律により、国民経済又は一般消費者に必要と認められる物品、資材又は製品の最高価格を設定するための基準であり、また、不必要又は過剰な仲買が供給不足及び価格上昇を引き起こすことを防止するために、その物品、資材又は製品の流通組織に規則を課すための基準を定めるものとする。法律により、消費者を保護し、その利益により配慮するために消費者の組織化を推進するものとする。

 以下の戦略的分野において国家が独占的に執行する職務は、独占を構成するものではない。:郵便、電信及び無線電信、放射性鉱物及び原子力発電、この憲法の第27条第6段及び第7段に基づく、国家の電力系統の計画及び管理、並びに送電及び配電の公共サービス、並びに石油及びその他のハイドロカーボンの探査及び採掘、並びに連邦議会が制定する法律によって明示される活動。衛星通信及び鉄道は、この憲法の第25条に基づく国家開発の優先分野である。国は、この分野における指導権を行使する際に、国家の安全保障及び主権を保護し、権益又は許可を付与する際に、関連する法律に従い、その通信経路の管理を保持又は構築するものとする。

 国は、その任務の下にあり、法律に基づき社会部門及び民間部門と共同で参加する優先的な活動において、戦略的な分野を効果的に管理するために必要な機関及び企業を保有するものとする。

 国は中央銀行を設置する。中央銀行は、その職務の執行及び運営において自律的であるものとする。その第一の目的は、国家通貨の購買力の安定を保障し、これにより国家開発における国家の管理を強化することである。いかなる機関も、銀行に融資を行うよう命じることはできない。
国は、メキシコ石油安定化・開発基金と称する公共信託を設置する。その受託機関は中央銀行とし、その目的は、法律の定める条件の下で、租税を除いて、この憲法の第27条第7段に規定する譲渡及び契約から得られる収入を受け取り、管理及び配分することである。

 貨幣の鋳造及び紙幣の発行という戦略的分野において、中央銀行を通して国家が独占的に執行する職務は、独占を構成するものではない。中央銀行は、法律の定める条件の下で、所管機関の 介入により、為替並びに金融仲介及びサービスを規制し、その規制及び遵守を定めるために必要な権限を有する。銀行は、元老院又は常任委員会の承認を得て、共和国大統領が任命する者がこれを経営する。その任期は、職務の自律的な執行を可能にするような期間であり、それぞれ期間をずらして務めるものとする。重大な理由がある場合にのみ解任されるものとし、銀行を代表して行動する者、及び教育機関、科学機関、文化団体又は慈善団体における無報酬の役職を除いて、その他の雇用、役職又は委員を兼ねることはできない。中央銀行の経営を委託された者は、この憲法の第110条の規定に従って弾劾されることがある。

 行政府は、法律の定める条件の下で、国家ハイドロカーボン委員会及びエネルギー規制委員会と称するエネルギーに関する調整規制機関を設置するものとする。

 労働者がその利益を保護するために結成する団体及び生産者の団体又は協同組合が、その利益又は一般的利益を守るために、生産地の富の主要な源泉である国産品若しくは工業製品、又は基礎的必需品でないものを外国市場で直接販売する場合、連邦政府又は連邦構成体の監督又は保護の下で、この目的のためにそれぞれの議会から認可を受けることを条件として、独占を構成しないものとする。同議会は、独自に、又は行政府の提案により、公共のために必要がある場合、その団体の結成のために付与された認可を廃止することができる。

 著作者及び芸術家に一定の期間付与される著作物制作のための特権、並びに発明家及び改良者に付与される発明の排他的使用のための特権も、独占を構成するものではない。

 国は、法律に従い、一般的な利益のために、連邦が保有する公共サービスの提供又は財産の利用、使用及び開発のための権益を、その法律の定める例外を除いて付与することができる。法律により、サービスの効率的な提供及び財産の社会的利用を保障する方式及び条件を定め、公共の利益に反する集中現象を回避するものとする。

 公務員制度への服務は憲法の規定に従うものとし、法律によってのみ実施することができる。

 補助金は、一般的かつ一時的なものであり、国家の財政に実質的な影響を与えない場合に、優先的な活動に対して交付することができる。国はその執行を監督し、成果を評価するものとする。

 国は連邦経済競争委員会を設置する。この委員会は、法人格及び独自の財産を有する自律的な機関であり、その目的は、自由競争を保障し、独占、独占的慣行、集中、及び市場の効率的な機能に対するその他の制限を、この憲法及び法律の定める条件の下で、防止、調査及び撲滅することである。その目的を効果的に遂行するために必要な権限を有し、これには、以下の権限も含まれる。自由競争に対する障壁を撤廃するための措置を命令すること、必要不可欠な資材へのアクセスを規制すること、及び反競争的な影響を排除するために必要な割合で、経済主体の資産、権利、持分又は株式の分割を命じること。

 連邦電気通信機構は、法人格及び独自の財産を有する自律的な機関であり、その目的は、この憲法の規定に従い、法律の定める条件の下で、放送及び通信の効率的な発展を図ることである。この目的のために、電波の周波数、ネットワーク、放送及び通信サービスの提供、能動的及び受動的インフラへのアクセス、並びにその他の必要不可欠な資材の使用、利用及び開発の規制、推進及び監督に責任を負い、この憲法の第6条及び第7条の規定を保障するものとする。

 連邦電気通信機構はまた、放送及び通信分野における経済競争に関する権限も有する。そのために、この市場において、本条及び法律が連邦経済競争委員会に付与する権限を独占的に行使し、自由競争に対する障壁を効果的に撤廃することを目的として、その市場参加者を非対称的に規制する。全国的及び地域的な周波数の集中、利権化、並びに同一市場又は地理的サービスエリアを提供する放送及び通信の権益業者である、複数の通信メディアを支配するクロスオーナーシップに制限を課し、この制限の遵守を保障するために必要な資産、権利又は部門の分割を命じ、この憲法の第6条及び第7条の規定を保障するものとする。

 この機構は、放送及び通信の権益に関する会社の株主支配権、所有権又は運営権の譲渡又は変更の許可、取消し及び認可について権限を有する。機構は、その決定の前にこの分野を所管する長官に通知し、長官は技術的意見を公表することができる。営利、公共、私的及び社会的目的のための権益は、コミュニティ及び先住民族の権益を含み、その目的に従い、この憲法の第2条、第3条、第6条及び第7条に定める原則に従うものとする。機構は、税務機関の意見に従い、権益の付与及びこれに関連するサービスの認可のための対価を定める。本段に規定する意見は拘束力を有せず、30日以内に公表しなければならない。意見が公表されることなくこの期間が経過した場合、機構は関連する手続きを継続するものとする。

 電波周波数の権益は、最大限の競争を保障し、公共の利益に反する集中現象を防止し、最終利用者へのサービス最低価格を保障するために、公開入札によって付与するものとする。いかなる場合も、入札の落札者を決定する要因は、単に経済的なものであってはならない。公共的及び社会的利用のための権益は非営利であり、法律の規定に従い、手続きの透明性を保障する条件の下で、直接譲渡の方式によって付与する。連邦電気通信機構は、権益の公簿を管理する。法律により、特に独占的慣行に関連する行為についての最終的に確定した決定の不遵守を、権益の取消事由とする効果的な制裁制度を定めるものとする。権益を取り消す際に、機構は連邦行政府に事前に通知し、必要な場合にサービスの提供の継続性を保障するために、必要な権限の行使を可能にするものとする。

 連邦電気通信機構は、連邦政府がその職務を執行するために必要な権益を保障するものとする。

 連邦経済競争委員会及び連邦電気通信機構は、その決定及び職務において自律的であり、その遂行において専門的であり、その行動において公平でなければならず、以下の事項に従って管理するものとする。:
(I)完全な独立性をもって決定する。
(II)自律的に予算を執行する。代議院は、各機関がその権限を効果的かつ適時に行使できるように、十分な予算を保障するものとする。
(III)資格者による多数決方式で、独自の組織法を制定する。
(IV)所管する分野における規制職務の遂行のためにのみ、一般行政規則を発行することができる。
(V)法律により、各機関において、捜査段階の聴聞を行う権限と、裁判の形式で行われる手続きにおいて裁定する権限との分離を保障するものとする。
(VI)管理機関は、透明性及び情報へのアクセスの原則を遵守する。合議制で審議し、多数決で決定する。その会議、合意及び決議は、法律の定める例外を除いて、公開されるものとする。
(VII)連邦経済競争委員会及び連邦電気通信機構の一般規則、行為又は不作為は、間接的なアンパロ裁判によってのみ争うことができ、これを停止することはできない。連邦経済競争委員会が罰金又は資産、権利、持分若しくは株式の分割を課す場合にのみ、アンパロ裁判が決定するまでこれを執行するものとする。その機関の決定が裁判の形式で行われた手続きによって発行された場合、決定又は手続きにおける違反を理由に、手続きを終了させた決定のみを争うことができる。手続きにおいて適用された一般規則は、前述の決定に対して提起されたアンパロ裁判でのみ争うことができる。アンパロ裁判は、この憲法の第94条に基づき、専門の裁判官及び裁判所がこれを審理するものとする。いかなる場合も、手続きにおける行為に対する通常の上訴又は憲法上の上訴は認められない。
(VIII)各機関の長は、年次業務計画及び四半期毎の活動報告を、連邦の行政府及び立法府に提出する。この憲法の第93条に基づき、毎年元老院及び代議院に出席するものとする。連邦行政府は議院に対し、各機関の長の出席を請求することができる。
(IX)法律により、デジタル政府及びオープンデータの原則の下で、その機関の管理の透明性を促進するものとする。
(X)委員が受け取る報酬は、この憲法の第127条の規定に従うものとする。
(XI)各機関の委員は、その職務の執行において重大な不正行為があった場合、法律の定める条件の下で、共和国元老院の出席議員の3分の2以上によって解任することができる。
(XII)各機関は内部統制機関を設置する。その長は、法律の規定に従い、代議院の出席議員の3分の2以上によって任命するものとする。

 連邦経済競争委員会及び連邦電気通信機構の管理機関は、委員長を含む7人の委員によって構成される。委員は、連邦行政府の提案により、元老院の承認を得て、期間をずらして任命される。

 各機関の委員長は、元老院が出席議員の3分の2以上の賛成により、委員の中から選任するものとする。その任期は4年とし、1度更新することができる。委員長としての任期が満了する前に委員を退任する者が委員長に選任された場合、その者は委員としての残りの任期の間のみ、委員長を務めるものとする。

 委員は以下の要件を満たさなければならない。:
(I)出生によるメキシコ市民であり、市民権及び政治的権利を完全に享受していること。
(II)35歳以上であること。
(III)良好な評判を享受し、1年以上の収監刑に相当する悪意犯罪で有罪判決を受けたことがないこと。
(IV)専門的な資格を有すること。
(V)場合によって3年以上、経済競争、放送又通信に実質的に関連する専門職、公共サービス又は学術の活動において優れた業績を有すること。
(VI)この規定に基づき、任務の遂行に必要な技術的知識を証明できること。
(VII)任命直前の1年間、国務大臣、共和国検事総長、元老院議員、連邦政府若しくは地方政府の代議員、州知事、又はメキシコシティ政府首長を務めたことがないこと。
(VIII)連邦経済競争委員会に関して、直近3年間、前述の機関が実施した制裁手続の対象となった企業において、いかなる雇用、役職又は管理職にも就いていないこと。連邦電気通信機構に関して、直近3年間、機構の規制の対象となる商業権益、民間権益又はこれに関連する団体において、いかなる雇用、役職又は管理職にも就いていないこと。

 委員は、教員を除いて、他の公的又は私的な雇用、職業又は委員に就いてはならない。法律の定める条件の下で、直接的又は間接的に利害関係を有する事項の審理をすることはできない。また、この憲法の第4編に基づく責任体系及び弾劾に服するものとする。法律により、委員がその権限内の事項を協議するために、規制対象の経済主体の利益を代表する者と連絡を取る方式を定めるものとする。

 委員の任期は9年とし、いかなる理由があっても再任することはできない。委員に欠員が生じた場合、本条に定める手続きによって後任者が任命され、その任期を全うするものとする。

 委員の応募者は、メキシコ銀行、国立教育評価機構及び国立統計地理機構の長によって構成される評価委員会において、前項に定める要件を満たしていることを証明しなければならない。そのために、評価委員会は委員に欠員が生じるたびに開催され、多数決で決定する。委員長は、最も在任期間の長い機関の長が務め、決定票を有するものとする。

 委員会は、欠員を補充するために公募を行うものとする。応募者が本条に含まれる要件を満たしているか否かを確認し、要件を満たした応募者については、その知識に関する試験を実施する。手続きは、透明性、公開性及び最大限の競争の原則を遵守しなければならない。

 知識に関する試験を作成する際に、評価委員会は2つ以上の高等教育機関の意見を考慮し、この分野におけるベストプラクティスに従うものとする。

 評価委員会は欠員毎に、合格点の最も高い応募者3人以上5人以下のリストを行政府に送付する。最低応募者数に達しない場合は、新たな募集を行うものとする。行政府は、この応募者の中から、元老院の承認を得るために提案する候補者を選出する。

 承認は、提案の提出から30日以内の延長不可能な期間内に、元老院の出席議員の3分の2以上の賛成によって行われるものとする。休会中であれば、当然常任委員会は元老院を召集する。元老院が行政府の提案した候補者を否決した場合、共和国大統領は、前段の規定に基づき、新たな提案を提出するものとする。これがさらに否決された場合、評価委員会によって合格とされた応募者が1人になるまで、この手続きを必要な回数繰り返し、行政府は直接その者を委員に任命するものとする。

 委員の選考及び任命過程における全ての行為は覆すことができない。

第29条 侵略、公共の平和の重大な撹乱、又はその他社会を重大な危険若しくは紛争に巻き込む場合、メキシコ合衆国大統領のみが、連邦議会又はその休会中は常任委員会の承認を得て、全国又は特定の場所において、事態に迅速かつ円滑に対処する上で障害となる権利及び保障の行使を制限又は停止することができる。ただし、その制限又は停止は、一般的な予防措置により、特定の者に限定することなく、限られた期間のみ行わなければならない。制限又は停止が議会の会期中に行われる場合、議会は、行政府が事態に対処するために必要と認める権限を付与する。ただし、休会中に行われる場合、議会はその同意のために直ちに召集されるものとする。

 発行される布告において、以下の権利の行使を制限又は停止することはできない。差別禁止、法人格の承認、生命、身体の健全性、家族の保護、氏名及び国籍に対する権利、子どもの権利、政治的権利、思想及び良心の自由、宗教的信仰を告白する自由、適法性及び遡及性の原則、死刑の禁止、奴隷制及び隷属の禁止、強制失踪及び拷問の禁止、並びにこれらの権利の保護に不可欠な司法による保障。

 権利及び保障の行使の制限又は停止は、適法性、合理性、公布、公表及び差別禁止の原則を常に遵守し、この憲法の定める条件に基づき、その目的に適うもので、直面する危険に比例したものでなければならない。

 権利及び保障の行使の制限又は停止が、期間の満了又は議会の布告によって終了した場合、その有効期間中に採択された全ての法的及び行政的措置は、直ちに効力を失う。行政府は、議会が制限又は停止を取り消した布告に対して異議を申し立てることはできない。

 制限又は停止中に行政府が発行した布告は、職権で、直ちに国家最高司法裁判所によって審査される。同裁判所は、その合憲性及び有効性について、可能な限り速やかに宣言するものとする。

メキシコ合衆国政治憲法(1917)【私訳】へ戻る。

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