第30条【国籍の取得】、第31条【国民の義務】、第32条【二重国籍、出生によるメキシコ人でなければ就けない職業】
第1編
第2章【メキシコ国籍】
第30条 メキシコ国籍は出生又は帰化によって取得される。(A)出生によるメキシコ人:
(I)父母の国籍に関係なく、共和国の領域内で生まれた者。
(II)外国で生まれた者で、メキシコ人の父母、メキシコ人の母又はメキシコ人の父の子。
(III)外国で生まれた者で、帰化したメキシコ人の父母、帰化したメキシコ人の父又は帰化したメキシコ人の母の子。
(IV)軍艦であれ商船であれ、メキシコの船舶又は航空機上で生まれた者。
(B)帰化によるメキシコ人:
(I)外務省より帰化証明書を取得した外国人。
(II)メキシコ人の女性又は男性と結婚した外国人の男性又は女性で、国内に住所を有し、又は定住し、法律の定めるその他の要件を満たす者。
第31条 メキシコ人の義務:
(I)18歳未満の子女又は被後見人が、義務教育を受けるために学校に通い、適切な場合には、法律の定める条件の下で、軍事教育を受けることを保障し、その教育課程に参加し、進度及び成績を確認し、常にその幸福及び成長を見守る責任を負う。
(II)居住地の自治体政府が指定する日時に、市民としての権利を行使し、武器の取扱いに習熟し、軍事規律を習得するために必要な市民的及び軍事的訓練を受けるために参加すること。
(III)国家の独立、領域、名誉、権利及び利益を保障及び防衛するために、法律に従い、予備役に入隊及び服務すること。
(IV)連邦、州、メキシコシティ及び居住するムニシピオの公共支出を、法律の定める比例的かつ公平な方法で負担すること。
第32条 法律により、メキシコの法律によって他の国籍を有するメキシコ人に付与する権利の行使を規制し、二重国籍による紛争を回避するための規則を定めるものとする。
この憲法の規定により、出生によるメキシコ人であることが要件とされる役職及び職務の遂行は、この身分を有し、他の国籍を取得していない者のみ行うことができる。この制限は、連邦議会のその他の法律に規定がある場合にも適用される。
平時において、外国人は軍、警察及び治安機関に勤務することはできない。平時において現役で軍に所属し、また常時海軍若しくは空軍に所属し、又はその役職若しくは任務に就くためには、出生によるメキシコ人でなければならない。
この身分は、艦長、パイロット、船長、機関士、整備士、及び一般的にメキシコ商船旗を掲げる船舶又は航空機で乗務する全ての職員に必須のものである。また、港の船長の役職、並びに水先案内人及び飛行場の管制官の全ての業務に就くためにも必須である。
あらゆる種類の権益、市民資格が必須ではない政府のあらゆる雇用、役職又は委員において、同等の条件では外国人よりもメキシコ人を優先するものとする。
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