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第37条【メキシコ国籍及び市民権の喪失】、第38条【市民の権利の停止】

第1編

第4章【メキシコ市民】

第37条
(A)出生によるメキシコ人は国籍を奪われることはない。
(B)帰化によるメキシコ国籍は、以下の場合に喪失する。:
 (I)自発的に外国籍を取得した場合、公的文書において外国人に成りすました場合、他国のパスポートを使用した場合、又は他国への服属を意味する貴族の称号を受領し、若しくはこれを使用した場合。
 (II)外国に継続して5年間居住する場合。
(C)メキシコ市民権は、以下の場合に喪失する。:
 (I)外国政府から貴族の称号を受領し、又はこれを使用した場合。
 (II)連邦行政府の許可なく、自発的に外国政府に公的な業務又は職務を提供した場合。
 (III)連邦行政府の許可なく、外国の勲章を受領し、又はこれを使用した場合。
共和国大統領、連邦議会の元老院議員及び代議院議員、並びに国家最高司法裁判所の裁判官は、外国の勲章を自由に受領し、これを使用することができる。
 (IV)連邦行政府の事前の許可なく、他国の政府から称号又は職務を受領した場合。ただし、文学、科学又は人道に関する称号は例外であり、自由に受領することができる。
 (V)国家、外国人又は外国政府に対し、外交上の請求又は国際裁判を支援した場合。
 (VI)法律の定めるその他の場合。

第38条 市民の権利又は特権は、以下の場合に喪失する。:
(I)正当な理由なく、第36条において課される義務を遵守しなかった場合。この停止は1年間継続し、同一の行為に対して法律の定めるその他の刑罰に加えて課されるものとする。
(II)身体刑に処される犯罪の刑事手続に服した場合。正式な収監刑の命令を受けた日から起算する。
(III)身体刑の期間が満了するまで。
(IV)浮浪者又は常習的な泥酔の場合。法律の定める条件の下で宣告される。
(V)逮捕状が発行されてから公訴時効が成立するまでの間、裁判から逃亡している場合。
(VI)停止を刑罰として科す確定判決による場合。

 法律により、市民権が喪失する場合及び停止されるその他の場合、並びに回復の方法を定めるものとする。

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