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第39条【国民主権】、第40条【民主的及び世俗的な連邦共和国】、第41条【選挙及び政党制度、国家選挙管理機構】

第2編

第1章【国家主権及び統治機構】

第39条 国家主権は本質的かつ本来的に国民に存する。全ての公権力は国民に由来し、その利益のために設置される。国民は常に、政府の形態を変更又は修正する不可侵の権利を有する。

第40条 代表的、民主的かつ世俗的な連邦共和国を樹立することは、メキシコ国民の意思である。共和国は、この基本的な法律の原則に従って樹立され、連邦に統合された、内部の統治に関して自由かつ主権を有する州及びメキシコシティによって構成される。

第41条 国民は、連邦の権限の範囲においては、その権力を通して主権を行使する。また、州及びメキシコシティ内部の統治に関しては、現行連邦憲法並びに各州及びメキシコシティの定める条件の下で、その権力を通して行使する。いかなる場合も、連邦協定の規定に違反してはならない。

 法律により、連邦行政府の長官及びこれに相当する連邦構成体の長の任命において、ジェンダー平等の原則を遵守するための関連する方式及び方法を定めるものとする。自治機関の統合においても、同様の原則を遵守しなければならない。

 立法府及び行政府の交代は、以下の基準に従い、自由かつ正当な定期選挙によって行われる。:
(I)政党は公益団体である。法律により、政党の法的登録の規則及び要件、選挙過程への特別な関与の方式、並びに政党が有する権利、義務及び特権を定めるものとする。候補者の指名において、ジェンダー平等の原則を遵守しなければならない。
政党の目的は、以下の通りである。民主的生活への国民の参加を促進し、ジェンダー平等の原則を推進し、政治的代表機関の統合に貢献し、市民団体として、そのプログラム、原則及び思想に従い、自由、秘密かつ直接の普通選挙を通して、公権力の行使を可能にし、選挙法の定める規則に従い、公選の各種役職の候補者のジェンダー平等を保障する。市民のみが政党を結成し、自由かつ個人的に参加することができる。したがって、政党の創設への労働団体又は社会的目的を異にする団体の関与、及びいかなる形態の企業の関与も禁止される。
選挙機関は、この憲法及び法律の定める条件の下でのみ、政党の内部の問題に関与することができる。
国政政党は、連邦構成体及びムニシピオの選挙に参加する権利を有する。行政府又は連邦議会の議院の交代のために実施された選挙において、有効投票総数の3%以上を獲得できなかった国政政党は、その登録を取り消されるものとする。
(II)法律により、国政政党が活動遂行に必要な要素を公平に利用し、その資金調達及び選挙運動の規則を定め、公的資金が私的資金に優先することを保障するものとする。
各選挙後も登録を継続する政党に対する公的資金は、通常の日常活動、選挙期間中の得票を目的とする活動、及び特別な活動の支援に充てられる。公的資金は、法律に基づき、以下の通り交付されるものとする。:
 (a)政党の通常の日常活動を支援するための公的資金は、有権者名簿に登録されている市民の総数に、1日当たりのUMAの値の65%を乗じて、毎年決定するものとする。前述の通り計算された金額の30%は政党に均等に分配され、残りの70%は直前の代議院選挙における得票率に応じて分配される。
 (b)共和国大統領、連邦の元老院議員及び代議院議員が選挙される年の得票活動のための公的資金は、各政党が同年の通常活動に充てる公的資金の50%と同額とする。連邦代議院議員のみが選挙される場合は、通常活動に充てる公的資金の30%と同額とする。
 (c)教育、研修、社会経済及び政治の研究、並びに編集業務に関する特別な活動に充てる公的資金は、各年の通常活動に充てる公的資金の総額の3%と同額とする。前述の通り計算された金額の30%は政党に均等に分配され、残りの70%は直前の代議院選挙における得票率に応じて分配される。
法律により、党内の候補者選考プロセス及び選挙運動における支出の上限を定めるものとする。この法律により、政党の党員及び支持者からの寄付の上限額を定める。また、選挙運動の期間中、その資金の出所及び使用について、管理、適時の監査及び監視のための手続き、並びにこの規定に違反した場合に科される罰則を定める。
同様に、法律により、登録を取り消された政党の債務清算の手続き、並びにその資産及び残余財産が連邦に移転される場合を定めるものとする。
(III)国政政党は、日常的にマスメディアを利用する権利を有する。無所属の候補者は、法律の定める条件の下で、選挙運動のための特権を利用する権利を有する。
 (A)国家選挙管理機構は、以下の事項及び法律の規定に従い、その目的及び国政政党の権利の行使のために、国家がラジオ及びテレビで使用する時間を管理する唯一の権限を有する。:
  (a)選挙運動前から選挙当日まで、1日当たり48分が国家選挙管理機構の裁量に委ねられ、この時間は、(d)に規定する番組表に従い、各ラジオ局及びテレビ局の放送1時間当たり2分、最大3分まで割り当てられる。選挙運動前の期間が終了してから選挙運動が開始されるまでの間、ラジオ及びテレビの放送時間の50%は選挙機関の目的に割り当てられ、残りは法律の定める政党の一般的なメッセージの放送に割り当てられる。
  (b)選挙運動前の期間中、政党は、各ラジオ局及びテレビ局において、放送1時間当たり1分を割り当てられ、残りの時間は法律の規定に従って使用されるものとする。
  (c) 選挙運動期間中、(a)に規定する利用可能な総時間の85%以上は、政党及び候補者の権利のために割り当てられるものとする。
  (d)各ラジオ局及びテレビ局の放送は、6時間から24時間までの番組表の枠内で配信されるものとする。
  (e)政党及び無所属の候補者の権利として定められた時間は、以下の通り割り当てられるものとする。70%は直前の代議院議員の選挙結果に従って政党に割り当てられ、残りの30%は均等に割り当てられるものとする。そのうちの1つまでは、無所属の候補者全体に割り当てることができる。
  (f)連邦議会に代表を有しない各国政政党は、ラジオ及びテレビに関して、前号で定められた均等割に相当する部分のみを割り当てられる。
  (g)(A)及び(B)の規定にかかわらず、選挙運動前及び選挙運動の期間外において、国家選挙管理機構は、法律に従い、以下の方式により、ラジオ及びテレビで国家が利用できる総時間の12%まで割り当てられる。割り当てられた総時間の50%は、国政政党に均等に割り当てる。残りの時間は、その目的又は連邦及び連邦構成体のその他の選挙機関のために使用される。各国政政党は、法律の定める方式により、その相当する時間を使用するものとする。いかなる場合も、本号に規定する放送は、(A)(d)の規定に従い、機構が決定した時間に配信される。特別な状況において、正当な理由がある場合、機構は政党を支持する党派的なメッセージに時間を使用することができる。
政党及び候補者は、自己又は第三者のために、いかなる形態のラジオ及びテレビの放送時間も契約又は取得することはできない。
その他の自然人又は法人は、自己又は第三者のために、市民の選挙における選好に影響を与えるためのラジオ又はテレビ広告を、政党又は公選の役職の候補者を支持するものであれ、否定するものであれ、契約することはできない。外国で契約されたこの種類のメッセージを、国内で放送することは禁止される。
前2段に含まれる規定は、適用される法律に従い、連邦構成体の管轄区域においても遵守されなければならない。
 (B)連邦構成体における選挙のために、国家選挙管理機構は、その連邦構成体において放送を行うラジオ局及びテレビ局の国家に割り当てられる時間を、法律に従い、以下の通り管理するものとする。:
  (a)選挙期日が連邦のそれと重なる地方選挙の場合、各連邦構成体に割り当てられた時間は、(A)(a)、(b)及び(c)に従い、利用可能な総時間に含まれる。
  (b)その他の選挙においては、この憲法の基準に従い、法律に基づいて割り当てられる。
  (c)地方登録政党を含む政党と無所属の候補者の間の時間配分は、(A)に定める基準及び適用される法律に従って行われる。
(B)及び前号に規定するラジオ及びテレビの総時間が、その目的、その他の選挙機関又は無所属の候補者のために不十分であると国家選挙管理機構が判断した場合、機構は、法律の付与する権限に基づき、不足する時間を補うために必要な事項を決定するものとする。
 (C)政党又は候補者が発信する政治又は選挙広告においては、個人を誹謗中傷する表現を控えなければならない。
連邦及び地方の選挙運動の期間中、及び各選挙期日が終了するまで、連邦府、連邦構成体並びにムニシピオ、メキシコシティ管轄区域及びその他の公共団体による、マスメディアにおける政府のあらゆるプロパガンダの放送を停止しなければならない。ただし、選挙機関、教育及び保健サービス、又は緊急事態における市民の保護のために必要な情報キャンペーンはその例外とする。
 (D)国家選挙管理機構は、法律に基づく迅速な手続きにより、本項の規定に対する違反行為を調査し、連邦司法府の選挙裁判の知見及び決定に供するために調書をまとめるものとする。手続きにおいて、機構は、その他の予防措置として、法律に従い、ラジオ及びテレビ放送を直ちに停止又は中止するよう命じることができる。
(IV)法律により、公選の役職の候補者の選考及び指名の手続き、並びに選挙運動前及び選挙運動の規則を定めるものとする。
共和国大統領、連邦の元老院議員及び代議院議員が選挙される年の選挙運動期間は90日間とし、連邦の代議院議員のみが選挙される年の選挙運動期間は60日間とする。いかなる場合も、選挙運動前の場合、選挙運動に割り当てられる時間の3分の2を超えてはならない。
政党又はその他の自然人若しくは法人がこの規定に違反した場合、法律に従って処罰されるものとする。
(V)選挙の組織は、この憲法に従い、国家選挙管理機構及び地方公共団体を通して遂行される国家の職務である。
 (A)国家選挙管理機構は、法律の定める条件の下で、連邦の立法府、国政政党及び市民の参加を得て、法人格及び独自の財産を有する自律的な公共機関である。この国家の職務の執行においては、確実性、適法性、独立性、公平性、最大限の公開性及び客観性を指導原則とする。
国家選挙管理機構はこれを所管する機関であり、その決定及び職務において独立し、その遂行において専門的である。その組織には管理機関、執行機関、技術機関及び監督機関を置くものとする。総評議会は最高管理機関であり、1人の議長及び10人の選挙評議員によって構成される。立法府からの評議員、政党の代表及び事務局長が出席し、発言権はあるが投票権はない。法律により、機関の組織及び職務、機関の間の命令系統、並びに地方公共団体との関係についての規則を定めるものとする。執行機関及び技術機関は、権限の行使に必要な資格を有する職員を置く。内部統制機関は、技術的及び経営的な自治権を有し、機構のあらゆる収入及び支出の監査を担うものとする。選挙法及びこれに基づき総評議会で承認された規約の規定は、公共機関の従業員との労働関係に適用される。有権者名簿監視機関は、主として国政政党の代表によって構成される。投票所は市民によって構成されるものとする。
運営に関する全ての機関の会議は、法律の定める条件の下で公開されるものとする。
機構には、選挙に関する行為について公共の信任を得た選挙管理官を置き、その権限及び職務は法律によって定めるものとする。
総評議会議長及び選挙評議員の任期は9年とし、再選することはできない。以下の手続きにより、代議院の出席議員の3分の2以上の賛成によって選出される。:
  (a)代議院は、総評議会議長及び選挙評議員の選挙のための同意書を発行する。これには、公募、手続きの全段階、期限、延長不可能な期間、及び技術評価委員会の任命手続が含まれる。7人の名声が認められた者によって構成され、3人は代議院の政治指導機関、2人は国家人権委員会、2人はこの憲法の第6条に定める保障機関によって任命される。
  (b)委員会は、公募の全応募者のリストを受領し、憲法及び法律上の要件並びにその適性を評価し、欠員となっている各役職に5人の割合で最も優れた評価を受けた者を選考し、そのリストを代議院の政治管理機関に送付する。
  (c)政治管理機関は、総評議会議長及び選挙評議員の選挙のための同意書の草案を作成し、法律に従ってこの機関による投票を実施し、関連する任命を含む提案を本会議に提出するものとする。
  (d)(a)に規定する同意書に定められた期間が満了し、議会の政治管理機関が前号に定める投票又は提出を行わなかった場合、又は本会議において必要な投票数に達しなかった場合は、本会議を開催し、評価委員会が作成したリストから選挙を実施する。
  (e)(c)及び(d)に基づく選挙が実施されることなく、(a)に規定する同意書に定められた期間が満了した場合、国家最高司法裁判所の公開の会議において、評価委員会が作成したリストから任命するものとする。
総評議会議長及び選挙評議員について、その任期の最初の6年間に欠員が生じた場合、後任者が選任され、その任期を全うするものとする。欠員が最後の3年以内に生じた場合、新たな任期の評議員が選任される。
総評議会議長及び選挙評議員は、総評議会を代表して行動する者、及び教育機関、科学機関、文化団体、研究機関又は慈善団体における無報酬の役職を除いて、その他の雇用、役職又は委員を兼ねることはできない。
機構の内部統制機関の長は、法律の定める方式及び条件の下で、公立の高等教育機関の提案に基づき、代議院がその出席議員の3分の2以上の賛成によって任命するものとする。任期は6年とし、1度再選することができる。総評議会議長に行政的に帰属し、連邦高等会計検査院と必要な技術的連携を維持するものとする。
事務局長は、総評議会議長の提案に基づき、総評議会の3分の2以上の賛成によって任命されるものとする。
法律により、総評議会議長、選挙評議員、内部統制機関の長、及び国家選挙管理機構の事務局長が満たすべき任命要件を定めるものとする。総評議会議長、選挙評議員及び事務局長を務めた者は、その任期の終了の日から2年間は、選挙に関与する公権力の役職、及び政党の指導者の地位に就くことはできない。また、公選の役職に立候補することもできない。
立法府からの評議員は、各議院の党派に所属する議員グループによって提案される。各議員グループの評議員は、連邦議会の両議院における承認にかかわりなく、1人のみとする。
 (B)国家選挙管理機構は、この憲法及び法律の定める条件の下で、以下の権限を有する。:
  (a)連邦及び地方の選挙手続:
   (1)選挙研修
   (2)選挙の地理、並びに選挙区の設計及び決定並びに選挙区割り。
   (3)有権者名簿
   (4)投票所の設置及びその管理者の任命。
   (5)結果速報の規則、ガイドライン、基準及び様式、アンケート又は世論調査、選挙監視、迅速な集計、並びに書類の印刷及び選挙用資料の作成。
   (6)政党及び候補者の収入及び支出の監査。
   (7)法律によって定めるその他の事項。
  (b)連邦の選挙手続:
   (1)候補者及び政党の権利及び特権の利用。
   (2)選挙当日の準備。
   (3)書類の印刷及び選挙用資料の作成。
   (4)法律に基づく開票及び集計。
   (5)代議院議員及び元老院議員の選挙の有効宣言及び証明書の交付。
   (6)各1人区におけるメキシコ合衆国の大統領選挙の集計。
   (7)法律によって定めるその他の事項。
  (c)罷免手続について、第35条(IX)に基づき、国家選挙管理機構がその適正な実施のために関連する職務を遂行する。
国家選挙管理機構は、要請する連邦構成体の所管機関との協定により、その憲法及び適用される法律の定める条件の下で、その管轄区域における選挙手続、国民投票及び罷免手続の運営を引き受けるものとする。政党の要請により、その特権の範囲において、法律の定める条件の下で、政党の指導者の選挙を運営することができる。
政党及び候補者の選挙運動の財務監査は、国家選挙管理機構の任務とする。法律により、この職務を遂行するための評議会の権限、並びに評議会に所属する技術機関の定義を定めるものとする。技術機関は、審査の実施及び関連する制裁措置の適用のための手続きの実施に責任を負う。総評議会は、その権限の遂行において、銀行、信託及び金融上の秘密によって制限されることはなく、連邦及び地方の機関の支援を受けるものとする。
国家選挙管理機構が監査の職務を委任する場合、技術機関は、前段に規定する制限を回避するための窓口となる。
 (C)連邦構成体において、地方選挙並びに国民投票及び罷免手続は、この憲法に基づき、地方公共団体の任務とする。地方公共団体は、以下の事項に関する職務を執行するものとする。:
  (1)候補者及び政党の権利及び特権の利用。
  (2)市民教育
  (3)選挙当日の準備。
  (4)書類の印刷及び選挙用資料の作成。
  (5)法律に基づく開票及び集計。
  (6)地方選挙の有効宣言及び証明書の交付。
  (7)行政機関の長の選挙の集計。
  (8)(B)に規定するガイドラインに従った、結果速報、アンケート又は世論調査、選挙監視及び迅速な集計。
  (9)地方の法律に規定する市民参加の機構の組織、発展、集計及び結果の宣言。
  (10)国家選挙管理機構に委託されないあらゆる事項。
  (11)法律によって定めるその他の事項。
法律によって定められ、総評議会の8票以上の多数決によって承認された場合、国家選挙管理機構は、以下の事項を行うことができる。:
    (a)地方選挙機関が権限を有する、選挙に関する職務に固有の活動の遂行を直接引き受けること。
    (b)(B)(a)に規定する権限を、いつでもその直接の行使を再開することを妨げることなく、その選挙機関に委任すること。
    (c)地方選挙機関が所管する事項で、特に重要であると判断される場合、又は解釈の基準を定めるために、その注意を喚起すること。
国家選挙管理機構は、この憲法に基づき、地方公共団体の最高統治機関の構成員を任命及び解任する権限を有する。
 (D)国家選挙専門職サービスは、国家選挙管理機構の管理機関及び技術機関、並びに連邦構成体の地方公共団体の選挙に関する公務員の選考、入職、研修、専門化、昇任、評価、異動、任期及び懲戒である。国家選挙管理機構は、このサービスの組織及び職務を定めるものとする。
(VI)国民投票及び罷免手続に関するものを含め、選挙に関する行為及び決定の合憲性及び適法性の原則を保障するために、この憲法及び法律の定める条件の下で、不服申立手続の制度が整備されなければならない。この制度は、選挙、国民投票及び罷免手続の各過程を確定し、この憲法の第99条に基づき、投票し、投票され、結社する市民の政治的権利の保護を保障するものである。
選挙問題に関して、憲法又は法律に基づく不服申立手続を行っても、その決定又は行為を停止する効力は生じない。
法律により、以下の重大かつ故意の決定的な違反があった場合に、連邦又は地方の選挙を無効とする制度を定めるものとする。:
 (a)選挙運動費用が認められる総額の5%を超えた場合。
 (b)法律の定める場合を除いて、ラジオ及びテレビでの報道又は放送時間を購入又は取得した場合。
 (c)違法な資金又は公的資金が選挙運動において受領又は使用された場合。
このような違反行為は、客観的かつ物的に証明されなければならない。その違反行為は、第1位と第2位の得票の差が5%未満の場合は、決定的であると推定されるものとする。
選挙が無効となった場合、特別選挙が実施され、制裁を受けた者はこれに参加することができない。

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