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第42条【領土、領海及び領空】、第43条【メキシコを構成する州】、第44条【メキシコシティ】、第45条【州境】、第46条【州境に関する紛争】、第47条【Nayarit州の州境】、第48条【連邦政府による管理領域】

第2編

第2章【連邦の構成及びメキシコ領土】

第42条 国家の領域は以下のもので構成される。:
(I)連邦の構成部分。
(II)隣接する海域の岩礁及び小島を含む島しょ部。
(III)太平洋に位置するGuadalupe及びRevillagigedoの島々。
(IV)大陸棚並びに群島、小島及び岩礁の海底部。
(V)国際法の定める範囲及び条件の下での領海及び内海の水域。
(VI)国際法の定める範囲及び方式による領域上空の空間。

第43条 連邦は以下の州で構成される。Aguascalientes、Baja California、Baja California Sur、Campeche、Coahuila de Zaragoza、Colima、Chiapas、Chihuahua、Durango、Guanajuato、Guerrero、Hidalgo、Jalisco、México、Michoacán de Ocampo、Morelos、Nayarit、Nuevo León、Oaxaca、Puebla、Querétaro、Quintana Roo、San Luis Potosí、Sinaloa、Sonora、Tabasco、Tamaulipas、Tlaxcala、Veracruz de Ignacio de la Llave、Yucatán及びZacatecas、並びにメキシコシティ。

第44条 メキシコシティは、連邦府の所在する連邦構成体であり、メキシコ合衆国の首都である。現に保有する区域で構成され、連邦府が他に移転された場合、メキシコシティと称する連邦の1つの州となる。

第45条 連邦の各州は、これまで保有してきた区域及び境界を維持する。ただし、これに関して問題がない場合に限る。

第46条 各連邦構成体はいつでも、友好的な協定によってその境界問題を解決することができる。ただし、元老院の承認がなければ効力を生じないものとする。

 前段の協定がない場合、及び紛争当事者の要請がある場合、国家最高司法裁判所は、この憲法の第105条(I)に基づき、連邦構成体の間で生じた境界に関する紛争を審理、証明及び解決する。これを覆すことはできないものとする。

第47条 Nayarit州は、現在Tepicを構成している区域及び境界を有するものとする。

第48条 国家の領域に属する隣接する海域の郡島、小島及び岩礁、大陸棚、郡島、小島及び岩礁の海底部、領海、内海の水域、並びに国家の領域上空の空間は、これまで各州が管轄権を行使してきた島を除いて、連邦政府が直接管理するものとする。

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