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第57条【補欠議員】、第58条【元老院議員の被選挙権】、第59条【元老院議員は連続2期、代議院議員は連続4期まで】、第60条【国家選挙管理機構】、第61条【議員の発言の無答責】、第62条【議員の兼職禁止】

第3編

第2章【立法府】

第1節【選挙及び連邦議会の設立】

第57条 正規の各元老院議員毎に、1人の補欠議員を選出するものとする。

第58条 元老院議員になるためには、選挙当日に25歳に達していることを除いて、代議院議員と同じ要件が必要である。

第59条 元老院議員は連続2期まで、代議院議員は連続4期まで選挙に出馬することができる。指名は、任期の途中で辞任又は退任する場合を除いて、同一政党又は指名した連立政党のいずれかのみが行うことができる。

第60条 この憲法の第41条に規定する公共機関は、法律の規定に従い、各1人選挙区及び各連邦構成体における代議院議員及び元老院議員の選挙の有効性を宣言し、過半数の票を獲得した候補者に証明書を交付し、この憲法の第56条及び法律の規定に従い、少数第一党の議席を割り当てる。また、この憲法の第54条及び法律に従い、有効性を宣言し、比例代表の原則によって代議院の議席を割り当てる。

 有効性の宣言、証明書の交付、及び代議院又は元老院の議席の割当てに関する決定は、連邦司法府の選挙裁判の地域法廷において、法律の定める条件の下で不服を申し立てることができる。

 前段に規定する法廷の決定は、提起された不服申立てによって選挙結果が修正される場合に限り、政党が申し立てることができる不服申立てを通して、裁判の上級法廷のみが審査することができる。この法廷の判決は最終的で、覆すことはできない。法律により、この不服申立ての条件、手続きの要件及び訴訟手続を定めるものとする。

第61条 代議院議員及び元老院議員は、その職務を執行する際に表明した意見について不可侵であり、決してそのために懲戒されることはない。

 各議院の議長は、議員の憲法上の特権の尊重、及び議員が集まる場所の不可侵を保障しなければならない。

第62条 代議院議員及び元老院議員は、その任期中、各議院からの事前の許可なく、給与を得て連邦又は連邦構成体のその他の委員又は雇用を兼ねることはできない。ただし、その場合、その新しい職業に在職中、議員としての職務を停止するものとする。代議院及び元老院の補欠議員が在任中の場合も、同じ規則が適用される。この規定に違反した場合、代議院議員及び元老院議員の資格を喪失するものとする。

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