第1条【連邦共和国型の代議制】、第2条【ローマ・カトリック教会】、第3条【連邦政府の所在地】、第4条【連邦政府の収入】、第5条【州憲法】、第6条【連邦政府の州に対する介入又は支援】、第7条【訴訟手続の他州における効力】、第8条【他州の市民権、州間の犯罪者引渡し】、第9条【税関】、第10条【国内における関税の免除】、第11条【通過関税の免除】、第12条【他州へ向かう船舶、貿易港】
第1編
第1章【宣言、権利、保障】
第1条 アルゼンチン国は、この憲法の定める連邦共和国型の代議制をその政府に採用するものとする。第2条 連邦政府はローマ・カトリック教会を支持するものとする。
第3条 連邦政府は、連邦化される領域が1つ以上の州議会によって分割された後、議会の特別法によって共和国の首都と宣言された都市に所在するものとする。
第4条 連邦政府は、輸入及び輸出の関税、国有地の売却又は賃貸による収入、郵便局からの収入、議会が公平かつ人口に比例して課すその他の租税、並びに国家の緊急事態のために、又は国家に有益な事業のために議会が決定する融資及び信用事業からの収入で構成される国庫の資金により、国家の支出を賄うものとする。
第5条 各州は、共和国型の代議制の下で、国家憲法の原則、宣言及び保障に従い、州憲法を制定し、司法行政、自治体制度及び初等教育を保障する。連邦政府は、これらの条件の下で、各州にその機構の享受及び執行を保障するものとする。
第6条 連邦政府は、共和政体を保障するために、又は外国の侵略を退けるために州の領域に介入し、その構成機関の要請に基づき、反乱又は他州の侵略によって退けられた州を支援又は再建するものとする。
第7条 州における公的行為及び訴訟手続は、他の州において完全な信用を享受するものとする。また、議会は一般法により、これらの行為及び手続きの証拠の方式並びにその法的効力について定めることができる。
第8条 各州の市民は、他州の市民権に固有のあらゆる権利、特権及び免除を享受する。犯罪者の引渡しは、全ての州の間に相互義務があるものとする。
第9条 国家の全ての領域において、国家以外の税関は存在しない。税関は、議会が承認した税率に従うものとする。
第10条 共和国国内では、国内の産物又は製品の流通、並びに外国の税関を通関したあらゆる種類の物品及び商品の流通は、関税を免除するものとする。
第11条 国内又は外国の産物又は製品並びにあらゆる種類の家畜は、1つの州の領域を通過して他州に移動する場合、通過関税を免除される。また、これらを輸送する車、船舶又は動物も同様とする。以後、いかなる名称であれ、領域を通過することを理由に、その他の関税を課してはならない。
第12条 ある州から他の州へ向かう船舶は、通過することを理由に、入港、停泊及び関税の支払いの義務を負うことはない。いかなる場合も、貿易に関する法律又は規則により、ある港を他の港より優先することはできない。
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