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第103条【連邦裁判所が解決する紛争】、第104条【連邦裁判所の管轄権】、第105条【国家最高司法裁判所の管轄権】

第3編

第4章【司法府】

第103条 連邦裁判所は、以下の事項に起因する、あらゆる紛争を解決するものとする。
(I)この憲法及びメキシコ国が締結している国際条約によって認められる、人権及びその保護の保障に違反する機関の一般的な規則、行為又は不作為。
(II)州の主権又はメキシコシティの自治権を侵害又は制限する、連邦機関の一般的な規則又は行為。
(III)連邦機関の権限を侵害する連邦構成体の機関の一般的な規則又は行為。

第104条 連邦裁判所は、以下の事案を審理するものとする。:
(I)連邦犯罪に関する訴訟。
(II)連邦法又はメキシコ国が締結している国際条約の施行及び適用に起因する、民事上又は商事上のあらゆる紛争。原告の選択により、私人の利益のみが影響を受ける場合は、通常の裁判所において審理を受けることができる。
第一審判決は、第一審を審理した裁判官の直属の上席裁判官に上訴することができる。
(III)この憲法の第73条(XXIX-H)に規定する行政裁判所の最終決定に対する不服申立ては、法律の定める場合に限り、審査される。巡回合議裁判所の審理は、間接的なアンパロ裁判における審査について、この憲法の第103条及び第107条に規定する法律の定める手続きに従って審査される。巡回合議裁判所の決定に対する裁判又は上訴は認められない。
(IV)海事法に関するあらゆる紛争。
(V)連邦が当事者となるもの。
(VI)第105条に規定する紛争及び訴訟。その審理は、国家最高司法裁判所の専権事項である。
(VII)連邦構成体と1つ以上の隣国の間に生じるもの。
(VIII)外交団及び領事団の構成員に関する事件。

第105条 国家最高司法裁判所は、規制法の定める条件の下で、以下の事案を審理するものとする。:
(I)選挙に関するものを除いて、一般的な規則、行為又は不作為の合憲性に関する、以下の者の間で生じる憲法上の紛争。:
 (a)連邦と連邦構成体。
 (b)連邦とムニシピオ。
 (c)行政府と連邦議会、その各議院又は常任委員会。
 (d)連邦構成体と他の連邦構成体。
 (e)【削除】
 (f)【削除】
 (g)異なる州にある2つのムニシピオ。
 (h)同一の連邦構成体の2つの権力機関。
 (i)州とその1つのムニシピオ。
 (j)連邦構成体と他の連邦構成体にあるムニシピオ、又はメキシコシティ管轄区域。
 (k)連邦構成体の2つの憲法上の自治機関、及びそのうちの1つとその連邦構成体の行政府又は議会。
 (l)連邦の2つの憲法上の自治機関、及びそのうちの1つと連邦行政府又は連邦議会。

紛争が、連邦が異議を申し立てた連邦構成体、ムニシピオ若しくはメキシコシティ管轄区域の一般的な規則、連邦構成体が異議を申し立てたムニシピオ若しくはメキシコシティ管轄区域の一般的な規則、又は前述の(c)、(h)、(k)及び(l)に規定する事件に関係し、国家最高司法裁判所の決定によって無効を宣言された場合、その決定は、8票以上の多数決によって承認されたときに一般的効力を有するものとする。

その他の場合、最高司法裁判所の決定は、紛争当事者に関してのみ効力を有するものとする。

本項に規定する紛争においては、この憲法、及びメキシコ国が締結している国際条約によって認められる人権に対する違反のみを主張することができる。

(II)一般的な規則とこの憲法の間に生じる矛盾を提起する違憲訴訟。
違憲訴訟は、その規則の公布日から30日以内に、以下の者によって提起することができる。:
 (a)連邦法に対する場合、連邦議会の代議院議員の33%以上。
 (b)連邦法又はメキシコ国が締結している国際条約に対する場合、元老院議員の33%以上。
 (c)連邦及び連邦構成体の一般的な規則に対する場合、政府法律顧問を通して、連邦行政府。
 (d)連邦構成体の機関によって制定された法律に対する場合、連邦構成体の議会の議員の33%以上。
 (e)【削除】
 (f)連邦又は地方の選挙法に対する場合、その全国的な指導者を通して、国家選挙管理機構に登録された政党。また、登録を許可した連邦構成体の議会が制定した選挙法に対する場合に限り、その指導者を通して、連邦構成体に登録された政党。
 (g)連邦法又は連邦構成体の法律、及び連邦行政府が締結し、共和国元老院が承認した国際条約が、この憲法及びメキシコが締結している国際条約に掲げる人権を侵害する場合、全国人権委員会。同様に、議会が制定した法律に対する場合、連邦構成体のこれに相当する人権保護機関。
 (h)連邦法及び地方法、並びに連邦行政府が締結し、共和国元老院が承認した国際条約で、公的情報へのアクセス権及び個人情報の保護に違反するものに対する場合、この憲法の第6条に定める保証機関。同様に、地方議会が制定した法律に対する場合、連邦構成体のこれに相当する保証機関。
 (i)刑事及び刑事訴訟に関する事項、並びにその職務範囲に関する事項の場合、連邦法に関しては共和国検事総長、及び連邦構成体の検事総長。

選挙法が憲法に適合していないことを提起する唯一の手段は、本条に規定する通りである。

連邦及び地方の選挙法は、適用される選挙手続が開始される90日前までに公布しなければならない。選挙手続中に根本的な法律の改正を行うことはできない。

最高司法裁判所の決定は、8票以上の多数決によって承認された場合に限り、異議を申し立てられた規則の無効を宣言することができる。

(III)職権により、又は政府法律顧問及び共和国検事総長を通して、関連する控訴裁判所若しくは連邦行政府からの根拠ある要請により、検察庁が関与する事案において、連邦が当事者であり、かつ、その利益及び重要性からその必要がある訴訟における地区裁判所の判決に対する上訴を審査することができる。

 本条(I)及び(II)に規定する決定の無効の宣言は、刑事事件を除いて、遡及効を有しない。この場合、その事件に適用される一般原則及び法規が適用されるものとする。

 本条(I)及び(II)に規定する決定が遵守されなかった場合、この憲法の第107条(XVI)の最初の2段に規定する手続きが適宜適用されるものとする。

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