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第108条【公務員の責任、大統領の弾劾、地方政府の役職者及び公務員の責任】、第109条【処罰に関する原則】、第110条【弾劾の対象となる公務員】

第4編【公務員、行政上の重大な不正行為又は汚職行為に関与した私人の責任、及び国有財産】

第108条 本編に規定する責任のために、公選の議員、連邦司法府の職員、公務員及び従業員、並びに一般に、連邦議会又は連邦行政機関のあらゆる雇用、役職又は委員を務める者、並びにこの憲法によって自治権を認められる機関の公務員は、公務員とみなされ、その職務の遂行において行った行為又は不作為について責任を負うものとする。

 共和国大統領は、その任期中、国家反逆罪、汚職、選挙犯罪、及び市民として訴追され得るあらゆる犯罪について起訴され、裁判を受けるものとする。

 連邦構成体の行政府、地方議会の議員、地方高等裁判所の裁判官、地方司法会議の議員、自治体政府の議員及び首長、地方憲法によって自治権を認められる機関の構成員、並びにその他の地方公務員は、この憲法及び連邦法に対する違反、並びに連邦政府の資金及び財源の不適切な管理及び執行に対して責任を負うものとする。

 連邦構成体の憲法により、本条第1段と同様の条件の下で、その責任のために、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域の雇用、役職又は委員を務める者の、公務員としての地位を定める。そのような公務員は、公共の財源及び債務の不適切な管理について責任を負うものとする。

 本条に規定する公務員は、法律の定める条件の下で、所管機関に対し、宣誓して資産及び利益の申告書を提出する義務を負うものとする。

第109条 国家に対して責任を負う公務員及び私人は、以下の通り処罰されるものとする。:
(I)第110条に規定する罰則は、同条に規定する公務員が、職務を執行する際に、基本的な公共の利益又は職務の公正を棄損するような行為又は不作為を行った場合に、弾劾手続に従って科されるものとする。
単なる思想の表現に対して弾劾手続は適用されない。
(II)汚職行為に関与する公務員又は私人による犯罪の実行は、適用される刑法の条項に基づいて処罰されるものとする。
法律により、公務員が在職中に、又はその職務上の理由により、自ら又は仲介者を通して、資産を増加させ、財産を取得し、又はそのような財産の所有者として行動し、その適法な出所を証明することができないときに、不正蓄財の罪で刑罰を科す場合及び状況を定めるものとする。刑法により、適用されるその他の刑罰に加えて、そのような財産の没収及び所有権の喪失を定めるものとする。
(III)公務員は、雇用、役職又は委員を務める際に、遵守するべき適法性、誠実性、忠実性、公平性及び効率性に影響を与える行為又は不作為について、行政制裁を適用されるものとする。制裁は、戒告、停職、免職、資格喪失及び金銭的制裁によって構成される。責任を負う者が得た金銭的利益、及び行為又は不作為によって生じた金銭的損害に応じて定められるものとする。法律により、その行為又は不作為の調査及び制裁の手続きを定めるものとする。
行政上の重大な不正行為は、連邦高等会計検査院及び内部統制機関、又は連邦構成体のこれに相当する機関が適宜、調査及び立証し、所管する行政裁判所が解決する。その他の行政上の不正行為及び制裁は、内部統制機関が聴聞及び解決するものとする。
連邦司法府の職員の行政責任の調査、立証及び制裁については、この憲法の第94条の規定に従うものとする。ただし、財源の管理、保管及び執行に関する監査に関しては、連邦高等会計検査院の権限を妨げてはならない。
法律により、内部統制機関による行政上の重大でない不正行為の分類に、異議を申し立てるための条件及び手続きを定めるものとする。
連邦公共機関は、行政責任を生じる行為又は不作為を防止、是正及び調査するために、法律の定める権限を有する内部統制機関を設置するものとする。この機関は、連邦行政裁判所の管轄外のものを制裁し、連邦の財源及び出資の収入、支出、管理、保管及び執行を審査し、犯罪を構成する可能性のある行為又は不作為について、この憲法に規定する汚職撲滅専門検察庁に告発するものとする。
州及びムニシピオの公共機関、並びに連邦区及びその管轄区域の公共機関は、内部統制機関を設置する。この機関は、その地方管轄区域において、前段に規定する権限を有するものとする。
(IV)行政裁判所は、行政上の重大な不正行為に関与した私人に対し、その他の種類の責任とは別に、金銭的制裁、買収、リース、公共サービス又は公共事業への参加資格の喪失、及び国庫又は連邦、地方若しくはムニシピオの公共機関に与えた損害の賠償を科すものとする。行政上の重大な不正行為に関連する行為が、法人の名において、又は法人のために行動する自然人によって行われた場合、法人は本項に基づいて制裁を科される。また、国庫又は連邦、地方若しくはムニシピオの公共機関に損害を与える行政上の重大な不正行為の場合、その会社の活動停止、解散又は介入を命じることができる。ただし、会社が経済的利益を得ており、経営機関、監督機関若しくは共同経営者の関与が証明された場合、又は会社が組織的に行政上の重大な不正行為に関与していることが判明した場合に限る。その場合、制裁は決定が確定するまで執行されるものとする。法律により、そのような行為又は不作為に適用される調査、及び科される制裁の手続きを定めるものとする。

 前項の制裁の適用手続は、独立して行われるものとする。同一の行為に対して、同一の性質の制裁を二重に科すことはできない。

 市民は誰でも、厳格な責任の下で証拠を提出し、本条に規定する行為に関して連邦議会の代議院に告発することができる。

 行政責任及び汚職行為の調査及び制裁の所管機関は、職務を遂行する際に、税務に関する情報、又は預金、経営、貯蓄及び資金の投資に関する業務の秘密保持のための規定の適用を受けないものとする。法律により、そのような情報提供の手続きを定めるものとする。

 連邦高等会計検査院及び内部統制を所管する連邦行政府の大臣は、この憲法の第20条(C)(VII)及び第104条(III)の規定に従い、汚職撲滅専門検察庁及び連邦行政裁判所の決定に対して不服を申し立てることができる。

 非正規の行政活動によって私人の財産又は権利に生じた損害に対する国家の責任は、客観的かつ直接的なものでなければならない。私人は、法律の定める基準、限度及び手続きに従って補償を受け取る権利を有するものとする。

第110条 以下の者は、弾劾手続の対象となるものとする。連邦議会の元老院議員及び代議院議員、国家最高司法裁判所の裁判官、連邦司法会議の議員、国務大臣、共和国検事総長、巡回裁判官及び地区裁判官、総評議会議長、選挙評議員及び国家選挙管理機構事務局長、選挙裁判官、憲法上の自治機関の構成員、地方分権機関、国家が過半数を出資する企業、これらに類似する会社及び協会、並びに公的信託の理事及びこれに相当する者。

 連邦構成体の行政府、地方議員、地方高等裁判所の裁判官、地方司法会議の議員、及び地方憲法によって自治権を認められる機関の構成員は、この憲法及びこれに基づく連邦法の重大な違反、並びに連邦の資金及び財源の不適切な管理に関してのみ、本編の規定に基づいて弾劾の対象となるものとする。ただし、この場合、決定は宣言的なものに留まり、地方議会に通知され、その権限を行使する際に、それに従って手続きを行うものとする。

 制裁は、公務員の免職、及び公共サービスにおける職務、雇用、役職又は委員の資格喪失によって構成される。

 本条に規定する制裁の適用について、代議院は、被告人を聴聞した後、出席議員の絶対多数決によって宣言し、元老院における告発を立証するものとする。

 告発を受理した元老院は、陪審裁判員として、関連する手続きが行われ、被告人の聴聞が行われた後、出席議員の3分の2以上の決議により、関連する制裁を適用するものとする。

 代議院及び元老院の宣言及び決議は、覆すことができない。

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