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第13条【新しい州】、第14条【国民の権利】、第14条の2【労働者の権利、組合、社会保障】、第15条【奴隷の禁止】、第16条【法の下の平等】、第17条【財産の不可侵】

第1編

第1章【宣言、権利、保障】

第13条 新しい州を国家に加えることができる。ただし、関係する州議会及び議会の同意がなければ、他の州の領域内に新設することはできない。また、複数の州を1つの州に編成することもできない。

第14条 全ての国民は、その行使を規制する法律に従い、以下の権利を享受する。:全ての適法な産業に就労及び従事する権利、航海及び貿易の権利。当局に請願する権利、アルゼンチン領内に入国、滞在、これを通過及び出国する権利、事前の検閲を受けることなく、思想を報道機関で公表する権利、財産を使用及び処分する権利、有用な目的のために結社する権利、宗教を自由に信仰する権利、並びに教授及び学習する権利。

第14条の2 多様な形態の労働は、法律の保護を享受する。法律により、労働者に以下の事項を保障するものとする。:適正かつ公平な労働条件、労働時間の制限、有給休暇、公正な報酬、最低生活賃金、同一労働同一賃金、生産管理及び経営への協力を伴う企業の利益への参加、恣意的な解雇からの保護、公共機関の従業員の安定、並びに特別登録簿への簡単な登録によって認められる自由で民主的な労働組合組織。
 組合は、以下の権利を保障されるものとする。:労働協約の締結、調停及び仲裁の申立て、並びにストライキの権利。組合の代表者は、職務の遂行及び雇用の安定に必要な保障を享受するものとする。
 国は社会保障給付を支給する。その給付は包括的かつ放棄できないものとする。特に、法律により、以下の事項を定めるものとする。:義務的な社会保険。財政的及び経済的な自治権を有する、国又は州の機関が所管し、利害関係者が国の参加を得て運営する。拠出金の重複はないものとする。移動可能な年金、家族の健全性の保護、家族の財産の保護、並びに家族の経済的補償及び適切な住居の利用。

第15条 アルゼンチン国に奴隷は存在しない。:今日存在する少数の奴隷は、この憲法の宣言以後、自由である。特別法により、この宣言がもたらす補償を定めるものとする。人の売買に関するあらゆる契約は犯罪であり、これを締結した者、及び許可した公証人又は役人は責任を負うものとする。いかなる方式で連れてこられた奴隷も、共和国の領土に足を踏み入れたという事実のみをもって、自由となる。

第16条 アルゼンチン国は、血統又は出生による特権を認めない。:個人の特権又は貴族の称号は存在しない。全ての国民は法の下に平等であり、適性以外の条件で雇用されることはない。平等は、公租公課の基礎である。

第17条 財産は不可侵であり、国民は、法律に基づく判決によらなければ、これを奪われることはない。公共の利益を理由とする収用は、法律によって許可され、事前に補償されなければならない。第4条に規定する租税を課すことができるのは、議会のみである。法律又はこれに基づく判決によらない限り、個人の役務を要求することはできない。あらゆる著作者又は発明者は、法律の認める期間、著作物、発明又は発見を独占的に所有することができる。財産の没収は、アルゼンチン刑法から永久に廃止される。軍隊は、いかなる種類の援助も徴発又は要求することはできない。

アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

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