第18条【被疑者、被告人及び受刑者の権利】、第19条【個人の自由】、第20条【外国人の権利】、第21条【祖国を防衛する義務】、第22条【議員及び行政機関による統治】、第23条【戒厳令】、第24条【現行法の改革、陪審員裁判の整備】、第25条【ヨーロッパからの移民の奨励】、第26条【国内河川の航行の自由】
第1編
第1章【宣言、権利、保障】
第18条 国民は、事件の発生前に施行された法律に基づく裁判を経なければ、刑罰を科されない。また、特別委員会によって裁判され、又は事件の発生前に法律によって任命された裁判官に裁判されることはない。何人も、自己に不利な証言を強要されない。また、権限を有する当局からの書面による命令がある場合を除いて、逮捕されることはない。裁判における個人及びその権利の弁護は、不可侵である。住居は、通信及び私文書と同様、不可侵である。法律により、家宅捜索及び押収が認められる条件及び理由を定めるものとする。政治的理由による死刑、並びにあらゆる形態の拷問及び鞭打ちの刑は、永久に廃止される。国の刑務所は、健康的かつ清潔でなければならない。それは収容される受刑者の安全のためであって、処罰のためではない。また、予防という名目で、受刑者に必要以上の苦痛を与える措置は、これを許可した裁判官が責任を負うものとする。第19条 公序良俗に反せず、第三者に危害を及ぼさない個人の私的行為は、神にのみ委ねられ、裁判官の管轄から除外される。国民は、法律の命じないことを行う義務を負わない。また、法律の禁止しないことを奪はれることはない。
第20条 外国人は、国内において全ての市民権を享受するものとする。産業、商業及び職業に従事し、不動産を所有し、購入及び譲渡し、河川及び海岸を通航し、宗教を自由に実践し、法律に従って遺言し、結婚することができる。市民権を認める義務も、特別な租税を支払う義務もない。帰化の資格は、国内に継続して2年間居住することによって取得することができる。ただし、当局は、共和国への奉仕を主張及び証明する申請者のために、この期間を短縮することができる。
第21条 全てのアルゼンチン国民は、祖国及びこの憲法を防衛するために、議会が制定する法律及び国家行政府の政令に従い、武装する義務を負う。帰化による国民は、市民権を取得した日から10年間、兵役に就くか否かは自由である。
第22条 国民は、その代表者及びこの憲法が設置する機関によらなければ、審議及び統治を行うことはできない。国民の権利を主張し、国民に代わって請願する者の武装勢力又は集会は、騒乱罪を構成するものとする。
第23条 この憲法及びこれによって設置された機関の執行を脅かすような内乱又は国外からの攻撃が生じた場合、秩序が混乱している州又は領域について戒厳令を宣言し、憲法上の保障は停止されるものとする。ただし、この停止期間中、共和国大統領は独自に宣告し、刑罰を科すことはできない。この場合、アルゼンチン領から退去しようとしない者を逮捕し、又は国家のある地域から別の地域へ移送することに限定されるものとする。
第24条 議会は、あらゆる分野における現行法の改革、及び陪審員裁判の整備を推進するものとする。
第25条 連邦政府は、ヨーロッパからの移民を奨励する。土地を耕し、工業を向上させ、科学及び芸術を持ち込み、教授することを目的とする、外国人のアルゼンチン領への入国を規制、制限し、又はこれに課税することはできない。
第26条 国内の河川の航行は、国家機関の制定する規則に従うことを条件として、あらゆる国旗に対して自由である。
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