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第63条【定足数、欠員の補充】、第64条【無許可の欠席】、第65条【通常会】

第3編

第2章【立法府】

第1節【選挙及び連邦議会の設立】

第63条 両議院は、総議員の過半数の同意がなければ、会議を開催し、又はその職務を執行することができない。ただし、両議院の出席者は、法律の定める期日に集合し、欠席者に対し、30日以内に出席するよう命じ、出席しない場合はその事実のみをもって職務を受諾しないものとみなすことを警告する。その後、補欠議員を召集し、その補欠議員も同じ期間内に出席しなければならず、出席しない場合はその議席は欠員であるものと宣言される。連邦議会の代議院議員及び元老院議員の欠員は、議会の開催時及び会期中に生じたものも補充されるものとする。相対多数決の原則により、連邦議会の代議院議員及び元老院議員に欠員が生じた場合、各議院は、この憲法の第77条(IV)の規定に従って特別選挙を実施する。比例代表の原則によって選出された代議院議員の欠員は、各地域名簿の順位によって同じ政党の候補者によって補充され、その候補者のために代議院の議席が割り当てられる。比例代表の原則によって選出された元老院議員の欠員は、全国名簿の順位によって同じ政党の候補者によって補充され、その候補者のために議席が割り当てられる。また、少数第一党の原則によって選出された元老院議員の欠員は、その連邦構成体における、その名簿の第2位に登録されている同じ党の候補者によって補充される。

 正当な理由なく、又はその議院の議長の事前の許可なく、連続して10日間欠席した代議院議員又は元老院議員は、次の会期まで出席する権利を放棄したものとみなし、その補欠議員が直ちに召集される。

 議院が開会し、又はその後に職務を執行する際に、定足数に満たない場合、補欠議員を直ちに召集し、前述の30日が経過するまでに、可能な限り速やかに出席し、任務を遂行するものとする。

 代議院議員又は元老院議員に選出された者が、その議院の見解において正当な理由なく、本条第1段に定める期間内に出席せず、任務を遂行しなかった場合は、その責任を負い、法律の定める罰則に服するものとする。

 代議院議員又は元老院議員の選挙において候補者を指名した国政政党が、当選した議員が出席せず、任務を遂行しないことに同意した場合も、その責任を負い、同法律によって処罰されるものとする。

第64条 正当な理由なく、又はその議院の許可なく会議に出席しなかった代議院議員及び元老院議員は、欠席した日分の報酬に対する権利を有しないものとする。

第65条 議会は、毎年9月1日より第1回通常会を開会する。ただし、共和国大統領がこの憲法の第83条に定める日に就任した場合は例外とし、その場合は8月1日に開会するものとする。また、2月1日に第2回通常会を開会する。

 両会期において、議会は、提出された議案の検討、討議及び投票、並びにこの憲法に基づく権限に属するその他の事項の決議を処理するものとする。

 各通常会期において、議会はその組織法の定める事項を優先的に処理するものとする。

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