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第66条【会期】、第67条【臨時会】、第68条【両議院の所在地】、第69条【大統領の議会への報告、国務大臣の喚問】、第70条【議会の決議の効力、議事規則】

第3編

第2章【立法府】

第1節【選挙及び連邦議会の設立】

第66条 各通常会期は、前条に規定する全ての事項を処理するのに必要な期間とする。第1回の会期は、同年12月15日まで延長することはできない。ただし、共和国大統領が第83条に定める日に任務を開始した場合は、同年12月31日まで会期を延長することができる。第2回の会期は、同年4月30日を超えて延長することはできない。

 両議院が指定された期日までに会期を終了することに同意しない場合、共和国大統領が決定するものとする。

第67条 議会又は議院は、その専権事項を処理する場合、常任委員会がそのために召集するときは臨時会を開催するものとする。ただし、いずれの場合も、委員会が提示する事項のみを処理し、召集状にその旨を記載するものとする。

第68条 両議院は同一の場所に所在する。移転の時期及び方法について合意し、両議院の会合に同一の場所を指定するのでなければ、他の場所に移転することはできない。ただし、両議院が移転について合意し、その時期、方法及び場所について意見が異なる場合、行政府は、問題となっている2つの意見のいずれかを選択して、これを解決するものとする。両議院は、他方の同意がない限り、3日以上会期を停止することはできない。

第69条 共和国大統領は、議会の各年の第1回通常会の開会に際し、国家行政の全般的な状況に関する報告書を提出する。連邦議会又は議院の臨時会の開会に際し、常任委員会の委員長は、召集の理由又は原因を報告するものとする。

 各議院は報告書を分析し、共和国大統領に対し、書面による質問によって情報の補足を要求し、国務大臣及び公社の理事を召喚することができる。召喚された者は出頭し、宣誓して報告しなければならない。議会法及びその規則により、この権限の行使を定めるものとする。

 共和国大統領は、その任期の最初の年、議会の第2回会期の開会時に、国家安全保障戦略を元老院に提出して承認を得ると共に、その状況を毎年報告するものとする。

第70条 議会の決議は全て、法律又は命令としての性質を有する。法律又は命令は、両議院の議長及び各大臣が署名して行政府に通知し、以下の様式で公布されるものとする。:「メキシコ合衆国議会は、以下の通り布告する。:(法律又は命令の本文)」

 議会は、その内部組織及び職務を定める法律を制定するものとする。

 法律により、代議院に代表されるイデオロギーの潮流の自由な表現を保障するために、所属政党に応じた代議院議員のグループ分けの方式及び手続きを定めるものとする。

 この法律に拒否権を行使することはできず、その発効には連邦行政府による公布を必要としない。

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