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第71条【法案提出権者】、第72条【法案の審議】

第3編

第2章【立法府】

第2節【法案及び法律の制定】

第71条 法律又は命令を制定する権利は、以下の者に帰属する。:
(I)共和国大統領
(II)連邦議会の代議院議員及び元老院議員。
(III)州議会及びメキシコシティ議会。
(IV)法律の定める条件の下で、有権者名簿の0.13%以上の市民。

 議会法により、発議のための手続きを定めるものとする。

 各通常会期の開会日において、共和国大統領は発議を2つまで、優先的に処理するために提出し、又は前の会期で提出した審議待ちの発議を2つまで、提出することができる。各発議は、最長30日以内に、代議院本会議で審議及び議決されるものとする。そうでない場合、その発議は、その条項のまま、その他の手続きを経ることなく、次の本会議で審議及び議決される最初の議案となる。発議された議院で承認又は修正された場合、その法案又は命令案は、直ちに他の議院に送付され、同じ期間内に、前述の条件の下で、審議及び議決される。

 この憲法の追加又は改正を求める発議は優先権を有しない。

第72条 議院の専権事項でない全ての法案又は命令案は、審議及び議決の方式、間隔及び手続きについて、議会法及びその各規則に従い、両議院で連続して審議されるものとする。:
(A)法案又は命令案が議院で承認された場合は、他の議院の審議のために送付される。これが承認された場合は行政府に送付され、行政府は特に意見がなければ直ちにこれを公布する。
(B)法案又は命令案を受領してから30日以内に、発議した議院に意見を付して返送しない場合は、行政府によって承認されたものとみなす。この期間が経過した場合、行政府は10日以内に法律又は命令を公布するものとする。この2番目の期間が経過した場合、法律又は命令は公布されたものとみなされる。発議した議院の議長は、副署を必要とすることなく、次の10日以内に連邦官報への掲載を命じるものとする。議会が会期を閉会又は休会した場合、本項で規定する期間は中断されず、その場合は常任委員会に差し戻されるものとする。
(C)行政府によって全部又は一部が拒否された法案又は命令案は、意見を付して発議した議院に差し戻される。再審議され、総投票数の3分の2以上の賛成で承認された場合、再び他の議院に送付される。同じ多数で承認された場合、法案又は命令案は法律又は命令となり、公布のために行政府に返送される。法律又は命令の議決は記名投票によるものとする。
(D)法案又は命令案が、他の議院によってその全部が否決された場合、その意見を付して発議した議院に返送される。再審議の結果、出席議員の絶対多数で承認された場合、否決した議院に返送され、再審議の結果、同じ多数で承認された場合、(A)の目的のために行政府に送付される。ただし、否決された場合は、同じ会期に再提出することはできない。
(E)法案又は命令案の一部が否決され、又は他の議院によって修正若しくは追加された場合、発議した議院における再審議は、否決された内容又は修正若しくは追加された内容のみを取り扱うものとし、承認された条項をいかなる方法によっても変更することはできない。他の議院が行った追加又は修正が、発議した議院で出席議員の絶対多数で承認された場合、法案又は命令案の全体は、(A)の目的のために行政府に送付される。他の議院が行った追加又は修正を、発議した議院が過半数で否決した場合、この理由を審議するために他の議院に返送される。この再審議において、出席議員の絶対多数でその追加又は修正が否決された場合、法案又は命令案は、両議院によって承認された範囲において、(A)の目的のために行政府に送付される。他の議院が、出席議員の絶対多数でその追加又は修正について意見を付した場合、次の会期まで法案全体を再提出してはならない。ただし、両議院が出席議員の絶対多数で、承認された条項のみで法律又は命令を制定し、追加又は修正を次の会期における審議及び議決のために保留することに同意した場合はこの限りでない。
(F)法律又は命令の解釈、修正又は廃止においては、その制定のために定められたものと同じ手続きが遵守されるものとする。
(G)発議した議院で否決された法案又は命令案は、その年の会期中に再提出することはできない。
(H)法律又は命令の制定は、両議院のいずれにおいても区別なく開始することができる。ただし、借入金、拠出金、租税又は軍の徴集に関する法案又は命令案は例外であり、これらは全て最初に代議院で審議しなければならない。
(I)法案又は命令案の発議は、提出された議院で審議されることが望ましい。ただし、所管委員会において特に意見がなく、可決されてから1か月を経過した場合は、同じ法案又は命令案を他の議院に提出及び審議することができる。
(I)連邦行政府は、議会又は議院の決議について、選挙機関若しくは陪審員の職務を執行する場合、又は代議院が連邦の高官を公務上の犯罪で訴追することを宣言する場合は、意見を表明することができない。
また、常任委員会が発行した臨時会召集令についても、意見を表明することはできない。

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