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第73条【議会の権限】、第74条【代議院の排他的権限】、第75条【公務員の賃金】

第3編

第2章【立法府】

第3節【議会の権限】

第73条 議会は以下の権限を有するものとする。:
(I)新しい州を連邦に追加すること。
(II)【削除】
(III)既存の州の境界内に新しい州を設立すること。このために、以下の事項が必要である。:
 (1)州の設立を要求する区域が12万人以上の住民を擁すること。
 (2)政治的実体を定めるのに十分な要素を有していることが議会で確認されること。
 (3)新しい州の設立の可否について、その区域に関係する連邦構成体の議会の意見を聴取すること。その通知が送付された日から6か月以内に報告するものとする。
 (4)連邦行政府の意見を聴取すること。その要求があった日から7日以内に報告書を提出すること。
 (5)新しい州の設立を、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成によって議決すること。
 (6)議会の決議は、議事録の写しを審査した後に、連邦構成体の議会の過半数で承認されること。ただし、その区域に関係する連邦構成体の議会の同意があることを条件とする。
 (7)区域に関係する連邦構成体の議会が同意しなかった場合、前号の同意は、その他の連邦構成体の議会の総数の3分の2以上の賛成によって行われるものとする。
(IV)【削除】
(V)連邦の最高権力機関の所在地を変更すること。
(VI)【削除】
(VII)予算を賄うために必要な租税を徴収すること。
(VIII)公的債務に関する事項:
 (1)行政府が国家の信用に基づいて融資及び保証をし、その融資を承認し、国家債務を承認し、その支払いを命じるための根拠を定めること。いかなる借入れも行うことはできない。ただし、直接的に公的歳入の増加をもたらす事業の実施、関連する法律に基づき、金融規制を目的として実施されるもの、又は最良の市場条件の下で実施されるべき借換え若しくは債務整理、並びに第29条に基づき、共和国大統領が緊急事態を宣言した際に契約されるものを除く。
 (2)連邦区政府及びその公共部門の機関が必要とする、歳入法に含まれる債務額を、関連する法律の根拠に従って毎年承認すること。連邦行政府は毎年、連邦議会に対し、この債務の履行状況を報告しなければならない。そのために政府首長は、関連する財源の執行に関する報告書を提出するものとする。政府首長は、公会計を提出する際に、連邦区議会にも同様に報告しなければならない。
 (3)法律により、以下の事項を定めること。州、連邦区及びムニシピオが債務を負うための一般的な根拠。その階層の政府が、契約した借入金及び支払債務を賄うために、その負担に影響を与えることができる限度額及び方式。その階層の政府が、借入金及び支払債務の全額を、単一の公簿に登録し、適時かつ透明性のある方法で公表する義務。債務管理警告システム。並びに、その規定に違反した公務員に適用される罰則。その法律は、この憲法の第72条(H)の規定に従い、最初に代議院で審議されるものとする。
 (4)連邦議会は、所管の二院制立法委員会を通して、州が連邦政府と締結する保証のための協定で提案されている、州の財政強化のための調整戦略を分析し、連邦議会の休会期間中も含めて最長15日以内に、適切と認める意見を公表するものとする。前述の規定は、法律の規定に従い、債務が高い水準にある州に適用される。同様に、関連する協定に署名した後、直ちに、同じ状況にあるムニシピオのための調整戦略、及び高い水準の債務を負っていない州が締結できる協定について通知するものとする。
(IX)連邦構成体の間の通商に対する規制を防止すること。
(X)ハイドロカーボン、鉱業、化学物質、爆発物、花火、映画産業、商業、ギャンブル及び宝くじ、金融仲介及びサービス、電力及び原子力エネルギーに関する共和国全土での立法、並びに第123条の労働規制法の制定。
(XI)連邦の公職の新設及び廃止、並びにその任用、増員又は減員。
(XII)行政府から提出される情報に基づき、宣戦を布告すること。
(XIII)海上及び陸上の拿捕の善悪を宣言する法律、並びに平和及び戦争に関する海事法を制定すること。
(XIV)連邦軍、すなわち陸軍、海軍及び空軍を創設及び維持し、その組織及び服務を定めること。
(XV)【削除】
(XVI)国籍、外国人の法的地位、市民権、帰化、植民、移民、及び共和国の総合的な衛生に関する法律を制定すること。
 (1)総合衛生評議会は、国務大臣の介在なしで共和国大統領に直属し、その一般的な規定は国内において義務となる。
 (2)深刻な性質の伝染病が発生した場合、又は外国から疾病の侵入の恐れがある場合、保健省は、直ちに必要な予防措置を講じる義務を負う。その後、共和国大統領の承認を得るものとする。
 (3)衛生機関は執行機関であり、国家の行政機関はその規定を遵守しなければならない。
 (4)アルコール中毒、及び個人に有毒な、又は人類を退廃させる物質の販売の撲滅キャンペーンにおいて評議会が講じた措置、並びに環境汚染の防止及び撲滅のために採択された措置は、その後、連邦議会がその権限の範囲において審査するものとする。
(XVII)通信経路全般、情報通信技術、放送、ブロードバンド及びインターネットを含む電気通信、郵便及び郵便局、並びに連邦が管轄する水域の利用及び開発に関する法律を制定すること。
(XVIII)造幣局を設置し、鋳造の条件を定め、外国通貨の相対的価値を決定する規則を定め、一般的な度量衡の制度を採用すること。
(XIX)用地の占有及び譲渡並びにその土地の価格に適用される規則を定めること。
(XX)メキシコの外交団及び領事団の組織に関する法律を制定すること。
(XXI)以下の法律を制定すること。:
 (a)誘拐、強制失踪、法律に違反するその他の形態の自由のはく奪、人身売買、拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰、並びに選挙法に関する犯罪及びその刑罰について、最小限で規定する一般法。また、一般法により、連邦、連邦構成団体及びムニシピオの間の権限の分配及び調整の方式について定めるものとする。
 (b)連邦に対する犯罪及び軽犯罪、並びにそれに科される刑罰及び罰則を定める法律、並びに組織犯罪に関する法律。
 (c)連邦法又は一般法において共和国を規律する、刑事上の紛争の裁判外解決機構、刑罰の執行、及び少年のための刑事司法に関する単一の刑事訴訟法。
連邦機関が一般法上の犯罪を審理できるのは、それが連邦犯罪に関連する場合、又は知る権利、表現の自由若しくは報道の自由に影響を与え、制限若しくは棄損する、ジャーナリスト、個人又は施設に対する犯罪の場合である。
連邦法により、この憲法が想定する競合事項について、一般法の所管機関が連邦犯罪を審理及び裁決することができる場合を定めるものとする。
(XXII)連邦裁判所が管轄権を有する犯罪について恩赦を与えること。
(XXIII)人権を尊重し、連邦、連邦構成体及びムニシピオの間を調整するための根拠を定める法律を制定すること。この憲法の第21条の規定に従い、国家警備隊及びその他の連邦公安機関を組織すること。並びに、武力行使に関する国家法及び国家拘禁登録法を制定すること。
(XXIIIの2)民間警備に関する一般法を制定すること。:
 (a)国内全土において、民間警備サービス提供者を許可及び規制する規則及び所管機関。
 (b)公安の補助機関としての適切な組織及び運営のために、民間警備サービス提供者と、連邦、連邦構成体及びムニシピオの関連する機関との間の調整規則。
 (c)緊急時及び災害時における、そのような提供者と公安機関との調整。
 (d)国内の補完的な警察業務の調整及び監督に関連する事項。
(XXIV)連邦高等会計検査院の組織及び権限を定める法律、並びに連邦府及び連邦公共機関の管理、統制及び評価を定める法律を制定すること。また、この憲法の第113条に規定する、国家反汚職制度を調整するための根拠を定める一般法を制定すること。
(XXV)この憲法の第3条に基づき、教職制度を整備すること。共和国全土において、農村学校、小学校、後期中等学校、高等学校、中学校及び専門学校を設置、組織及び支援すること。科学研究、美術及び技能教育、農業及び鉱業の実習学校、技術及び工芸、博物館、図書館、天文台、並びにその他の国民の一般教養のための機関。そのような機関に関するあらゆる事項について法律を制定すること。遺跡又は化石、並びに考古学的、芸術的及び歴史的な記念碑など、その保存が国益に適うものについて法律を制定すること。並びに、共和国全土における教育の統一及び調整を図り、インクルージョン及び多様性の枠組みの中で、教育の目的の遂行及び継続的な改善を保障するために、連邦、連邦構成体及びムニシピオの間で、教育の職務の執行及びその公共サービスへの経済的貢献を、便宜的に分配することを目的とする法律を制定すること。これらの立法によって定められる権利は、共和国全土において効力を有するものとする。著作権及びこれに関連する知的財産権について法律を制定すること。
(XXVI)この憲法の第84条及び第85条に基づき、共和国大統領に休暇を付与し、選挙人団を構成し、共和国大統領を代行する市民を暫定的に、又は代理として任命すること。
(XXVII)共和国大統領の辞任を受理すること。
(XXVIII)公会計並びに財政並びに歳入及び歳出情報の、統一的な提示を定める政府会計について法律を制定すること。並びに、国家レベルでの調和を保障するための、連邦、連邦構成体、ムニシピオ、及びメキシコシティ管轄区域の財産。
(XXIX)租税を定めること。:
 (1)外国貿易に関するもの。
 (2)第27条第4段及び第5段に規定する天然資源の利用及び開発に関するもの。
 (3)信用機関及び保険会社に関するもの。
 (4)連邦が権益を付与する又は直接経営する公共サービスに関するもの。
 (5)以下の特別税:
  (a)電力
  (b)製造タバコの生産及び消費。
  (c)ガソリン及びその他の石油製品。
  (d)マッチ
  (e)ミード及びその発酵製品。
  (f) 森林開発
  (g)ビールの製造及び消費。
連邦構成体は、連邦二次法の定める割合で、この特別税の徴収に関与する。地方議会は、ムニシピオの電力税の歳入に占める割合を定めるものとする。
(XXIX-A)刑事事件を除いて、裁判外紛争解決機構の原則及び根拠を定める一般法を制定すること。
(XXIX-B)国旗、国章及び国歌の特徴及び使用について法律を制定すること。
(XXIX-C)この憲法の第27条第3段に規定する目的を達成するために、並びに交通及びその安全に関して、人間の定住に関して、連邦政府、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において協力することを定める法律を制定すること。
(XXIX-D)経済社会開発の国家計画、並びに国益に適う統計及び地理情報に関する法律を制定すること。
(XXIX-E)経済活動、特に社会的及び国家的に必要な財及びサービスの十分かつ適時な生産を目的とする供給等に関連する活動のプログラム、促進、協定及び実施のための法律を制定すること。
(XXIX-F)メキシコの投資促進、外国投資の規制、技術移転、並びに国家開発に必要な科学技術知識の創造、普及及び応用を目的とする法律を制定すること。同様に、科学、技術及びイノベーションに関する法律を制定し、連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において調整するための一般的な根拠を定める。また、国家科学技術・イノベーション制度を強化するために、社会部門及び民間部門の参加を促すこと。
(XXIX-G)環境保護及び生態系のバランスの維持及び回復に関して、連邦政府、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において協力することを定める法律を制定すること。
(XXIX-H)完全な自治権を有する連邦行政裁判所を設置し、その組織、職務、及び裁決に対する不服申立手続を定める法律を制定すること。
この裁判所は、連邦行政機関と私人との間の紛争を解決する任務を負うものとする。
また、法律が重大と定める行政責任を負う公務員、及びその責任に関連する行為に関与した私人を処罰する権限を有する。連邦財務省又は連邦公共機関の財産に影響を与える、損害及び損失から生じる賠償金及び罰金の支払いを責任者に命じるものとする。
裁判所は、 大法廷又は地域法廷で職務を執行する。
裁判所の上級法廷は16人の裁判官によって構成され、大法廷又は部会において行動し、そのうちの1人は、本条項第3段に規定する手続きの裁決に責任を負うものとする。
上級法廷の裁判官は共和国大統領が任命し、共和国元老院の出席議員の3分の2以上の賛成により、又はその休会中の場合は常任委員会によって承認される。その任期は15年とし、延長することはできない。
地域法廷の裁判官は共和国大統領が任命し、共和国元老院の出席議員の過半数により、又はその休会中の場合は常任委員会によって承認される。その任期は10年とし、再任を検討することができる。
裁判官は、法律の定める重大な理由によってのみ解任することができる。
(XXIX-I)連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において、市民の保護に関する活動を調整するための根拠となる法律を制定すること。
(XXIX-J)この憲法の第4条の規定を遵守するために、体育文化及びスポーツに関する法律を制定し、連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において協力することを定めること。また、社会部門及び民間部門の参加を定めるものとする。
(XXIX-K)観光に関する法律を制定し、連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において、競合する権限を調整するための一般的な根拠を定めること。また、社会部門及び民間部門の参加を定めるものとする。
(XXIX-L)漁業及び養殖業に関して、連邦政府、連邦構成体及びムニシピオが、各権限の範囲において協力することを定める法律を制定すること。また、社会部門及び民間部門の参加を定めるものとする。
(XXIX-M)国家安全保障に関する法律を制定し、関連する調査の要件及び制限を定めること。
(XXIX-N)協同組合の設立、組織、運営及び解散に関する法律を制定すること。この法律は、連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、協同組合の活動の推進及び持続可能な発展に関して、各権限の範囲において協力するための根拠を定めるものとする。
(XXIX-Ñ)本条(XXV)の規定を除いて、連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において、文化に関する活動を調整するための根拠となる法律を制定すること。また、この憲法の第4条第12段に定める目的を達成するために、社会部門及び民間部門の参加機構を定めるものとする。
(XXIX-O)私人が保有する個人データの保護に関する法律を制定すること。
(XXIX-P)児童及び少年の権利に関して、常にその最善の利益を保障し、連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において協力することを定める法律を制定すること。また、メキシコが締結している国際条約に従い、その訓練及び総合的な育成に関しても同様とする。
(XXIX-Q)市民発議及び国民投票に関する法律を制定すること。
(XXIX-R)連邦構成体の市民登録、不動産及び法人登記、並びにムニシピオの土地登記の組織及び運用を調和及び統一するための一般法を制定すること。
(XXIX-S)政府の透明性、情報へのアクセス、政府のあらゆる階層における機関、団体及び組織が保有する個人データの保護に関する、原則及び根拠を定める一般規制法を制定すること。
(XXIX-T)連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域の公文書館の統一的な組織及び管理を定める一般法を制定し、国立公文書館制度の組織及び職務の根拠を定めること。
(XXIX-U)政党、選挙機関及び選挙手続に関する権限を、この憲法に定める規定に基づき、連邦と各連邦構成体の間に分配する一般法を制定すること。
(XXIX-V)公務員の行政責任、その義務、公務員が行った行為又は不作為に適用される罰則、及び重大な行政犯罪に関連する私人に対する罰則、並びにその適用手続を定めるために、各階層の政府に権限を分配する一般法を制定すること。
(XXIX-W)第25条第2段に定める原則に基づき、連邦、州、ムニシピオ及び連邦区における財政の持続可能な運営のための財政責任に関する法律を制定すること。
(XXIX-X)被害者の権利に関して、連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が、各権限の範囲において協力することを定める一般法を制定すること。
(XXIX-Y)規制の改善に関して、各階層の政府が各権限の範囲において従うべき原則及び基準を定める一般法を制定すること。
(XXIX-Z)市民裁判及び巡回裁判に関して、各階層の政府が各権限の範囲において従うべき原則及び基準を定める一般法を制定すること。
(XXX)民事訴訟及び家事事件、並びにこの憲法の第22条に基づく所有権の消滅に関する単一の法律を制定すること。
(XXXI)前述の権限、及びこの憲法が連邦府に付与するその他の全ての権限を実行するために必要な、あらゆる法律を制定すること。

第74条 代議院の排他的権限:
(I)連邦司法府の選挙裁判による大統領の当選の宣言を共和国全土に公示するために、厳粛な宣言を発すること。
(II)連邦高等会計検査院の職務の執行を、その技術的及び経営的な自治権を損なうことなく、法律の定める条件の下で調整及び評価すること。
(III)共和国大統領による財務大臣の任命を承認すること。ただし、連立政権が成立した場合は、この憲法の第76条(II)の規定が適用される。財務省のその他の上級職員についても同様とする。
(IV)毎年、連邦行政府から送付される予算案を審査、審議し、必要であれば修正した上で、これを賄う支出が承認された後に、連邦歳出予算案を承認すること。また、この予算において、規制法の規定に従って決定されるインフラ投資プロジェクトのための、複数年度にわたる支出を承認することができる。関連する支出は、その後の歳出予算に計上されるものとする。
連邦行政府は、9月8日までに歳入法案及び連邦歳出予算案を代議院に提出し、関連する国務大臣が代議院に出席して説明を行う。代議院は、11月15日までに連邦歳出予算案を承認するものとする。
連邦行政府は、第83条に定める期日に任務を開始する場合は11月15日までに、歳入法案及び連邦歳出予算案を代議院に提出するものとする。
連邦歳出予算案に秘密の項目を設けてはならない。
歳入法案及び歳出予算案の提出期限は、代議院又は常任委員会が十分に正当であると判断する、行政府からの要請がある場合に限り延長することができる。いかなる場合も、関連する大臣が出席し、その理由を説明するものとする。
(V)この憲法の第111条に基づき、犯罪を行った公務員に対して刑事訴訟を提起するか否かを宣言すること。
この憲法の第110条に規定する公務員に対する告発を審理し、その弾劾手続における訴追機関として活動すること。
(VI)財政運営の結果を評価し、予算の定める基準に従って調整されているか否かを検証し、プログラムに含まれる目的の遵守を確認するために、前年度の公会計を検査すること。
公会計の検査は、連邦高等会計検査院を通して代議院が実施する。この検査により、収入又は支出の金額に関する、その項目及び細目との不一致が判明した場合、又は得られた収入若しくは発生した支出に正確性若しくは正当性がない場合、その責任は法律に従って決定されるものとする。プログラムの目的の遵守を検査する場合、その機関は、法律の規定に基づき、プログラムの実績向上のための勧告を行うことができるのみである。
その会計年度の公会計は、翌年の4月30日までに代議院に提出するものとする。提出期限は、本条(IV)最終段の場合に限り、延長することができる。この延長は30日を超えてはならず、この場合、連邦高等会計検査院は、公会計高等監査の結果に関する一般行政報告書を提出するために、同じ追加期間を設けるものとする。
代議院は公会計の検査を、その内容の分析及びこの憲法の第79条に規定する高等監査の結果に関する一般行政報告書の技術的結論に基づいて、その提出の翌年の10月31日までに終結するものとする。ただし、連邦高等会計検査院が推奨する意見、勧告及び措置は、同条の規定に従って処理するものとする。
代議院は、連邦高等会計検査院の業績を評価し、そのために監査業務の進捗状況の報告を求めることができる。
(VII)法律の定める期間内に、国家開発計画を承認すること。代議院がその期間内に表明を行わない場合、計画は承認されたものとみなされる。
(VIII)出席議員の3分の2以上の賛成により、連邦歳出予算の財源を執行する、この憲法によって認められる自治権を有する機関の内部統制機関の長を任命すること。
(IX)この憲法が明示的に付与するその他の権限。

第75条 代議院は、歳出予算案を承認する際に、法律の定める職務に対する報酬を定めなければならない。報酬の定めがない場合はその理由にかかわらず、従前の予算又はその職務を定める法律における報酬であるものとみなす。

 いかなる場合も、その定めは、この憲法の第127条に規定する基準、及びこれに関して一般議会が制定する法律を尊重するものとする。

 連邦の立法府、行政府、司法府、及び連邦歳出予算の財源を執行する、この憲法によって認められる自治権を有する機関は、その予算案に公務員の報酬の内訳を記載しなければならない。この予算案は、この憲法の第74条(IV)及びその他の適用される法律の規定に従い、歳出予算案を承認するための手続きに従うものとする。

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