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第76条【元老院の排他的権限】、第77条【各議院の権限】

第3編

第2章【立法府】

第3節【議会の権限】

第76条 元老院の排他的権限:
(I)共和国大統領及び関連する大臣が議会に提出する年次報告書に基づき、連邦行政府が策定する外交政策を分析すること。
また、連邦行政府が締結する国際条約及び外交協定を承認し、その終了、破棄、停止、改正、修正、留保の撤回、及び解釈の宣言について決定するものとする。
(II)連立政権が成立した場合に、その国務長官が行った任命を承認すること。ただし、法律の定める条件の下で、国防省及び海軍省の長、連邦行政府の内部統制を所管する大臣、外務大臣、大使及び総領事、外務省の上級職員、電気通信、エネルギー及び経済競争に関する規制を所管する合議制の機関の構成員、並びに陸軍、海軍及び空軍の大佐及びその他の上級士官を除く。
(III)国外への軍の派遣、及び外国軍の国内領域の通過、他国の部隊のメキシコ海域への1か月を超える駐留を許可する権限を付与すること。
(IV)連邦行政府が提出する国家警備隊の活動に関する年次報告書を分析及び承認すること。
(V)連邦構成体の憲法上の権限が全て消滅した場合に、暫定的な行政府の長を任命する時期であることを宣言すること。その行政府の長は、連邦構成体の憲法に従って選挙を実施するものとする。地方行政府の長の任命は、共和国大統領からの3人の候補者の提案に基づき、元老院が出席議員の3分の2以上の賛成を得てこれを行い、その休会中は同規則に従い、常任委員会が行うものとする。そのように任命された役職者は、その者が実施する選挙において、行政府の長として選挙されることはできない。この規定は、連邦構成体の憲法にこれに関する規定がない場合に適用される。
(VI)以下の場合に、権力間で生じる政治的問題を裁決すること。連邦構成体の権力機関が、そのために元老院に提出した場合、及びそのような問題の結果として憲法秩序が中断し、武力衝突を調停する場合。この場合、元老院は、共和国の一般憲法及び連邦構成体の憲法に従い、その裁決を行うものとする。
法律により、この権限及び従前の権限の行使を規制するものとする。
(VII)この憲法の第110条に基づき、公務員が行った軽犯罪又は不作為が基本的な公共の利益及びその職務を損なうものである場合、弾劾手続を審理する陪審裁判員として選出されること。
(VIII)共和国大統領が提出する3人の候補者の中から、国家最高司法裁判所の裁判官を任命すること。また、その提出された休暇又は辞任の申請を承認又は拒否すること。
(IX)【削除】
(X)出席者の3分の2以上の賛成によって承認する命令により、連邦構成体がその境界に関して締結した友好協定を承認すること。
(XI)公安省の長の聴聞を経て、法律の定める期間内に国家公安戦略を分析及び承認すること。元老院がその期間内に表明を行わない場合、承認されたものとみなされる。
(XII)この憲法の第6条に定める保証機関の委員を、同条及び法律の規定に基づいて任命すること。
(XIII)共和国検事総長の候補者リストの作成及びその任命。また、この憲法の第102条(A)に基づき、連邦行政府による解任に対して異議を表明すること。
(XIV)憲法が付与するその他の権限。

第77条 各議院は、他の議院の干渉を受けることなく、以下の事項を行うことができる。:
(I)内部手続に関する経済的な決議を行うこと。
(II)独自の委員会を通し、両院合同会議において、及び連邦行政府との連絡を取ること。
(III)事務局の職員を任命し、内部規則を制定すること。
(IV)連邦議会の代議院議員及び元老院議員に欠員が生じた場合、相対多数決の原則により、この憲法の第63条に規定する議員の欠員を補充するために、欠員が生じてから30日以内に、次の90日以内に特別選挙を実施するよう要求すること。ただし、その議員の任期の最終年内に欠員が生じた場合を除く。

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