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第79条【任務】

第3編

第2章【立法府】

第5節【連邦高等会計検査院】

第79条 代議院の連邦高等会計検査院は、法律の定める条件の下で、権限の行使、内部組織、職務及び決定について、技術的及び経営的な自治権を有する。

 検査の職務は、適法性、確定性、公平性及び信頼性の原則に従って執行するものとする。

 連邦高等会計検査院は、翌会計年度の最初の営業日から検査手続を開始することができる。ただし、意見又は勧告を行う場合は、公会計に示された確定情報に基づくものとする。

 また、連邦高等会計検査院は、検査計画の策定業務に関して、終了した手続きに関する当期の情報を要求することができる。

 連邦高等会計検査院は、以下の任務を負うものとする。:
(I)事後的に、歳入、歳出及び債務、州及びムニシピオの借入金に関する連邦政府の保証、並びに連邦府及び連邦公共機関の資金及び財源の管理、保管及び執行について監査すること。また、法律の規定に基づいて提出される報告書を通して、連邦プログラムに含まれる目標の達成状況について監査するものとする。
また、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域が管理又は執行する連邦財源を直接監査するものとする。法律の定める条件の下で、地方機関と連携して、又は直接、連邦の出資金を監査する。連邦が借入金を保証している州及びムニシピオの場合、地方政府の関連する財源の使途及び執行を監査する。また、個人であれ法人であれ、公的であれ私的であれ、あらゆる機関による連邦財源の使途及び執行を監査し、公的若しくは私的な信託、基金及び委任、又は法律の定める手続きに従い、その他の法人に移管された資金を監査するものとする。ただし、その他の機関の権限及び金融システムの利用者の権利を棄損してはならない。
前段に規定する監査を受ける機関は、法律の定める基準に従い、移転及び配分された連邦財源の会計、財産及び予算の管理及び記録を保存しなければならない。
連邦高等会計検査院は、個別具体的に、検査中の公会計の前年度の情報を要求及び検査することができる。ただし、これによって法律上、要求された情報が属する会計年度の公会計が再開されたとものとはみなされない。ただし、検査対象の予算に含まれるプログラム、プロジェクト若しくは支出が、その執行及び支払いのために数会計年度をまたぐ場合、又は連邦プログラムの目標の達成に関する検査の場合に限るものとする。連邦高等会計検査院が公表する意見及び勧告は、検査対象の公会計の公的財源の執行についてのみ行うことができる。
前段の規定を損なうことなく、連邦高等会計検査院は、法律の定める状況において、告発により、検査対象の機関の長の事前の許可を得て、当期及び過年度の検査を行うことができる。検査対象の機関は、法律の定める期限及び条件に従い、検査に必要な情報を提供しなければならず、違反した場合は、法律の定める罰則を適用されるものとする。連邦高等会計検査院は、特別な報告書を代議院に提出し、必要に応じて、連邦行政裁判所、汚職撲滅専門検察庁又は所管機関に対し、関連する措置を講じるよう促すものとする。
(II)6月及び10月の最終営業日、並びに公会計の示す翌年2月20日に、各期間に終了した個別の検査報告書を代議院に提出すること。また、その最終日に、公会計高等監査の結果に関する一般行政報告書を提出し、これは代議院の本会議の審議に付されるものとする。一般行政報告書及び個別報告書は、公的な性質を有し、法律の定める内容を有するものとする。後者には、少なくとも検査意見、連邦高等会計検査院の意見が記載された特別セクション、並びに検査対象の機関の弁明及び説明が記載されるものとする。
そのために、一般行政報告書及び個別検査報告書の提出に先立ち、検査対象の機関に検査結果の関連する部分が通知され、検査対象の機関は、個別検査報告書の作成のために連邦高等会計検査院が評価する、関連する弁明及び説明を提出することができる。
連邦高等会計検査院長は、各個別検査報告書が代議院に提出されてから10日以内に、検査対象の機関に個別検査報告書を送付する。この報告書には、最長30日以内に適切と認める情報を提出及び検討できるよう、関連する勧告及び措置が記載されていなければならない。これを怠った場合は、法律の定める罰則の対象となるものとする。前述の規定は、連邦行政裁判所における責任追及には適用されず、裁判所は、法律の定める手続き及び条件に従うものとする。
連邦高等会計検査院は、検査対象の機関から提出された回答に対し、120日以内に意見を表明しなければならない。これを怠った場合は、その勧告及び推奨された措置は実施されたものとみなされる。
勧告の場合、検査対象の機関は連邦高等会計検査院に対し、実施した改善、講じた措置、又はそれに対する弁明を明示しなければならない。
連邦高等会計検査院は、毎年5月と11月の初日に、本項に基づき提出した個別検査報告書に関連する意見、勧告、及び推奨された措置の実施状況に関する報告書を代議院に提出する。この報告書は公的な性質を有し、検査は、その監査、刑事告発、及び連邦行政裁判所において提起された訴訟の結果、連邦財務省、又は連邦公共機関の財産に実質的に補償された金額を含むものとする。
連邦高等会計検査院は、本項に規定する個別検査報告書及び一般執行報告書を代議院に提出するまで、その措置及び意見の秘密を保持しなければならない。法律により、この規定に違反した者に適用される罰則を定めるものとする。
(III)連邦の資金及び財源の収入、支出、管理、保管及び執行における不正又は違法行為を暗示する行為又は不作為を調査すること。また、調査の実施に不可欠な帳簿、書類又はファイルの提出を要求するためにのみ、法律及び調査に関して定められた方式に従い、立入調査を実施するものとする。
(IV)調査の結果、連邦公務員、並びに本条(I)第2段の場合は、州、ムニシピオ並びに連邦管区及びその管轄区域の公務員並びに私人に対し、関連する罰則を科すために、連邦行政裁判所及び汚職撲滅専門検察庁において適切な責任追及を行うこと。

 代議院は、出席議員の3分の2以上の賛成により、連邦高等会計検査院長を任命する。法律により、その任命手続を定めるものとする。任期は8年とし、1度だけ再任することができる。解任は、法律の定める重大な事由がある場合に限り、任命の際に必要とされるのと同様の投票により、又はこの憲法の第4編に定める事由及び手続きに従って行うことができる。

 連邦高等会計検査院長は、この憲法の第95条(I)、(II)、(IV)、(V)及び(VI)に定める要件に加え、法律の定める要件を満たすものとする。任期中、いかなる政党にも所属することはできない。また、その他のいかなる雇用、役職又は委員にも就くことはできない。ただし、科学、教育、芸術又は慈善団体における無報酬の役職を除く。

 連邦府、連邦構成体及びその他の検査対象の機関は、連邦高等会計検査院が職務を執行するために必要とする支援を提供しなければならない。これを怠った場合は、法律の定める罰則の対象となるものとする。また、連邦及び地方の公務員、並びに個人であれ法人であれ、公的若しくは私的な信託、委任若しくは基金又はその他の法人で、連邦の公的財源を受領又は執行するあらゆる機関は、法律の定める手続きに従い、連邦高等会計検査院が要求する情報及び文書を提出しなければならない。ただし、その他の機関の権限及び金融システムの利用者の権利を棄損してはならない。情報の提出を怠った場合、責任者は法律に従って処罰されるものとする。

 連邦行政府は、本条(IV)に規定する補償金及び罰金を徴収するために、行政執行手続を適用するものとする。

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