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第83条【任期、再選禁止】、第84条【大統領職空位時の手続き、暫定大統領、大統領代行】、第85条【憲法施行時の暫定大統領】

第3編

第3章【行政府】

第83条 大統領は10月1日に就任し、その任期は6年とする。共和国大統領に在任したことのある市民は、一般選挙で選出されたか、暫定的に、若しくは代行として在任したか、又は連邦行政府の長に暫定的に就任したかを問わず、いかなる場合も、いかなる理由によっても、再任することはできない。

第84条 共和国大統領職が空位となった場合、議会が暫定大統領又は大統領代行を任命するまで、内務大臣が行政府の長に暫定的に就任するものとする。暫定大統領又は大統領代行の任命期間は60日以内とする。その場合、この憲法の第82条(II)、(III)及び(VI)の規定は適用されない。

 大統領職に暫定的に在任している者は、元老院の事前の承認なく、国務大臣を解任又は任命することはできない。また、その任命が終了した時から10日以内に、その職務に関する報告書を連邦議会に提出するものとする。

 各任期の最初の2年間に大統領職が空位となった場合、連邦議会の会期中で、各議院の総議員の3分の2以上が出席していれば、連邦議会は直ちに選挙人団を構成し、議会法の定める条件の下で、秘密投票及び絶対多数決により、暫定大統領を任命する。議会は、その任命から10日以内に、各任期を満了する大統領を選出するために公示し、公示日から選挙期日まで7か月以上9か月以内の期間を設ける。こうして選出された者は就任し、選挙手続の終了7日後に議会で宣誓するものとする。

 議会が会期外の場合、常任委員会は直ちに臨時会を召集し、選挙人団を構成し、暫定大統領を任命し、前段の条件の下で大統領選挙を公示するものとする。

 各任期の最後の4年間に大統領職が空位となった場合、連邦議会の会期中であれば、暫定大統領の場合と同様の手続きに従い、その任期を全うする大統領代行を任命するものとする。

 議会が会期外の場合、常任委員会は直ちに臨時会を召集し、選挙人団を構成し、暫定大統領の場合と同様の手続きに従い、大統領代行を任命するものとする。

 共和国大統領が罷免された場合、議会議長が行政府の長に暫定的に就任する。その後30日以内に、議会は憲法上の任期を全うする者を任命するものとする。この期間中、第1段、第2段、第5段及び第6段の規定が適宜適用される。

第85条 憲法の施行前に選挙が実施されず、又は選挙が有効であると宣言されなかった場合、任期が終了した大統領は退任し、前条の規定に基づいて議会が任命した者が暫定大統領となるものとする。

 憲法の施行前に共和国大統領が空位となった場合、議会が前条に従って暫定大統領を任命するまで、元老院議長が暫定的に大統領に就任するものとする。

 大統領が60日以内の休暇を申請した場合、議会が承認すれば、内務大臣が行政府の長に暫定的に就任するものとする。

 一時的な不在が空位となった場合、前条に定める手続きに従うものとする。

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