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第86条【大統領の辞任】、第87条【大統領宣誓】、第88条【大統領の出国】

第3編

第3章【行政府】

第86条 共和国大統領職は、重大な事由がある場合にのみ辞任することができる。その事由は、辞任の提出先である連邦議会が決定するものとする。

第87条 大統領は就任の際に、連邦議会又はその休会中は常任委員会の前で、以下の宣誓を行うものとする。:「私は、ここに宣誓します。メキシコ合衆国政治憲法及びこれに基づく法律を遵守及び擁護し、国民が私に付託した共和国大統領の職務を忠実かつ愛国的に遂行し、連邦の利益及び繁栄のために全力を尽くします。これを果たさない場合は、国家が私にこれを要求することになるでしょう。」

 大統領が何らかの理由で前段の宣誓を行うことができない場合は、連邦の両議院の役職者の前で直ちにこれを行うものとする。

 大統領が、連邦議会、常任委員会、又は連邦議会の両議院の役職者の面で宣誓を行うことができない場合は、国家最高司法裁判所長官の前で直ちにこれを行うものとする。

第88条 共和国大統領は、7日以内の期間、事前にその理由及び講じた措置の結果を元老院又は常任委員会に通知して、出国することができる。

 7日を超える不在の場合は、元老院又は常任委員会の許可を要するものとする。

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