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第97条【連邦司法会議による裁判官の任命】、第98条【裁判官の欠員、辞職】、第99条【選挙裁判の上級法廷及び地域法廷】

第3編

第4章【司法府】

第97条 巡回裁判官及び地区裁判官は、客観的な基準に基づき、適用される規定によって定められる要件及び手続きに従い、連邦司法会議が任命する。任期は6年とし、承認された場合、法律の定める場合及び手続きによってのみ解任することができる。

 巡回裁判官、地区裁判官、及び連邦司法府の司法官を務めるその他の職員の採用、研修及び任期は、適用される規定の定めるところに従うものとする。

 国家最高司法裁判所は、連邦司法会議に対し、連邦裁判官の行為を調査するよう請求することができる。

 最高司法裁判所は、その書記官並びにその他の職員及び従業員を任命及び解任するものとする。巡回裁判及び地区裁判所の職員の任命及び解任は、適用される規定に従って行われるものとする。

 大法廷は4年毎に、その裁判官の中から、国家最高司法裁判所長官を選出する。最高裁判所長官は、その任期の直後に再選することはできない。

 最高司法裁判所の各裁判官は就任する際に、元老院において、以下の様式によって宣誓するものとする。

 大統領:「あなたは、あなたに授けられた国家最高司法裁判所の裁判官の任務を忠実かつ愛国的に遂行し、メキシコ合衆国政治憲法及びこれに基づく法律を遵守及び擁護し、連邦の利益及び繁栄のためにあらゆることに配慮することを誓いますか?」

 大臣:「はい、誓います。」

 大統領:「これを果たさない場合は、国家があなたにこれを要求することになるでしょう。」

 巡回裁判官及び地区裁判官は、最高司法裁判所及び連邦司法会議において宣誓するものとする。

第98条 最高裁判所裁判官の欠員が1か月を超える場合、共和国大統領は、この憲法の第96条の規定に従い、臨時裁判官の任命案を元老院に提出し、その承認を得るものとする。

 最高裁判所裁判官が死亡又はその他の確定的な離任原因によって欠員となった場合、大統領は、この憲法の第96条に基づき、新たな任命案を元老院に提出し、その承認を得るものとする。

 最高司法裁判所裁判官の辞職は、重大な理由がある場合にのみ認められる。辞職は行政府に提出され、行政府がこれを受理した場合は元老院に送付され、その承認を得るものとする。

 最高裁判所裁判官の休暇は、1か月を超えない場合、国家最高司法裁判所によって付与される。この期間を超える休暇は、共和国大統領が元老院の承認を得て付与することができる。いかなる休暇も2年を超えることはできない。

第99条 選挙裁判は、この憲法の第105条(II)の規定を除いて、この事項に関する最高管轄機関であり、連邦司法府の専門機関である。

 その権限の行使のために、選挙裁判は上級法廷及び地域法廷を常設する。その審理は、法律の定める条件の下で、公開されるものとする。その適切な職務の執行のために必要な、司法職員及び行政職員を有するものとする。

 上級法廷は、7人の選挙裁判官によって構成される。選挙裁判長は、上級法廷がその裁判官の中から選出し、その任期は4年とする。

 選挙裁判は、この憲法及び法律の規定に従い、以下の事項を解決する任務を負う。その決定は最終的で、覆すことはできないものとする。:
(I)代議院議員及び元老院議員の連邦選挙における異議申立て。
(II)メキシコ合衆国の大統領選挙に関して提出される異議申立て。上級法廷により、一審で解決されるものとする。
選挙裁判の上級法廷及び地域法廷は、法律によって明示的に定められる事由に限り、選挙の無効を宣言することができる。
上級法廷は、メキシコ合衆国の大統領選挙に関する異議申立てが解決された後、その最終集計を行い、最高得票数を獲得した候補者について、選挙及び大統領当選者の有効性を宣言するものとする。
(III)前2項に規定する以外の連邦選挙機関の行為及び決定に対する異議申立てで、憲法又は法規に違反するもの、及び罷免に関するもの。
(IV)選挙を組織し、その資格を付与するための、又は選挙中に生じた紛争を解決するための、連邦構成体の所管機関の最終的かつ確定的な行為又は決定に対する異議申立てで、そのプロセスの経過又は選挙の最終結果にとって決定的であるもの。この手続きは、請求された是正措置が選挙期間内に実質的かつ法律的に可能であり、憲法上の期日、又はその機関の設置若しくは選挙される役職者の就任の法律上の期日までに実行可能である場合に限り、利用することができる。
(V)この憲法及び法律の定める条件の下で、投票し、投票され、自由かつ平和的に国家の政治問題に参加する市民の政治的選挙権を侵害する行為及び決定に対する異議申立て。市民が所属する政党による権利の侵害を管轄裁判所に訴えるためには、その内部規則に規定されている紛争解決の手段を尽くしていなければならない。法律により、適用される規則及び期間を定めるものとする。
(VI)選挙裁判所とその職員の間の労働争議又は紛争。
(VII)国家選挙管理機構とその職員の間の労働争議又は紛争。
(VIII)国内又は国外の政党、政治団体、個人又は法人に対し、この憲法及び法律の規定に違反した場合に国家選挙管理機構が決定し、科す罰則。
(IX)この憲法の第41条(III)及び第134条第8段の規定、政治及び選挙広告に関する規則の違反、並びに選挙運動前又は選挙運動中の行為に関して、国家選挙管理機構が意見を提出する事項、並びにそれに関連する罰則を科すこと。
(X)法律の定めるその他の事項。

 選挙裁判の法廷は、その判決及び決定を迅速に執行するために、法律の定める条件の下で、必要な強制執行を行うものとする。

 この憲法の第105条の規定を損なうことなく、選挙裁判の法廷は、この憲法に違反する、選挙に関する法律の不適用について裁決することができる。この権限の行使における決定は、訴訟の争点となっている特定の事件に限定される。その場合、上級法廷は国家最高司法裁判所に通知するものとする。

 選挙裁判の法廷が、行為若しくは決定の違憲性に関する基準、又はこの憲法の解釈に関する基準を支持した場合において、その基準が、最高司法裁判所の小法廷又は大法廷が支持した基準と抵触する恐れがあるときは、最高裁判所裁判官、法廷又は当事者は、法律の規定に従い、その抵触を訴えることができる。これにより、国家最高司法裁判所の大法廷は、いずれの基準が優先するかを最終的に決定するものとする。その場合における決定は、既に決定された事項に影響を与えるものではない。

 裁判所の組織、各法廷の管轄権、その管轄権に属する事案の解決のための手続き、及びその事案に関する拘束力ある判例の基準を定めるための機構は、この憲法及び法律の定めるところによる。

 上級法廷は、職権で、又は当事者若しくは地域法廷の請求により、事件を地域法廷に付託することができる。また、その管轄権に属する事件を、審理及び判決のために地域法廷に送付することができる。法律により、その権限の行使に関する規則及び手続きを定めるものとする。

 選挙裁判の管理、監督及び懲戒は、法律の定める条件の下で、連邦司法会議の委員会の権限に属する。委員会は、これを主宰する選挙裁判長、投票によって任命される上級法廷の選挙裁判官、及び連邦司法会議の3人の議員によって構成される。裁判所は、連邦司法府の予算案に組み込むために、その予算を最高司法裁判所長官に提出する。また、裁判所は、その適正な職務の執行のために、内部規則及び一般協定を制定するものとする。

 上級法廷及び地域法廷を構成する選挙裁判官は、国家最高司法裁判所の提案に基づき、元老院の出席議員の3分の2以上の賛成によって選任される。選任は、法律の定める規則及び手続きに従い、期間ををずらして行うものとする。

 上級法廷を構成する選挙裁判官は、法律の定める要件を満たさなければならない。その要件は、国家最高司法裁判所の裁判官に必要な要件を下回ってはならない。その任期は9年とし、延長することはできない。上級法廷の選挙裁判官の辞職、欠員及び休暇は、この憲法の第98条に基づき、その法廷によって処理、補充及び許可されるものとする。

 地域法廷を構成する選挙裁判官は、法律の定める要件を満たさなければならない。その要件は、巡回合議裁判所の裁判官に必要な要件を下回ってはならない。その任期は、上級職への昇任がない限り、9年とする。

 欠員が生じた場合、新たな裁判官が任命され、残りの任期を全うするものとする。

 裁判所の職員は、連邦司法府に適用される規定、並びに法律の定める特別の規則及び例外に従い、その雇用関係を規律するものとする。司法官を務める公務員に固有の採用、研修、任期及びその他の事項は、適用される法律の規定で定める規則に従うものとする。

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