【経過規定】
【経過規定】
第一条 この憲法は直ちに公布され、共和国全土において擁護及び遵守されるよう、最大限厳粛に宣誓する。ただし、連邦最高権力機関及び州の選挙に関する規定を除いて、1917年5月1日まで発効しないものとする。この日、制憲議会は厳粛に設置され、次の選挙で選出され共和国大統領に就任する市民は、宣誓を行うものとする。次条に従って実施される選挙において、第82条(V)は適用されない。また、各選挙区において部隊の指揮権を有していないことを条件として、軍の現役であることは、代議院議員又は元老院議員であることの妨げとはならない。大臣及び副大臣は、選挙の公示日に確定的に退任していることを条件として、次の連邦議会に選出されることを妨げられない。
第二条 国家の行政府の長は、この憲法の公布後直ちに連邦府の選挙を公示し、議会が適時に構成されるようにしなければならない。大統領選挙における投票が集計される際に、共和国大統領として指名された者が宣言され、前条の規定が遵守されるようにするものとする。
第三条 次の憲法上の期間は、代議院議員及び元老院議員については次の9月1日から、共和国大統領については1916年12月1日から始まるものとする。
第四条 次の選挙において偶数となる元老院議員は2年間のみ在任し、以後、元老院は2年毎に半数ずつ改選されるものとする。
第五条 連邦議会は、6月1日に国家最高司法裁判所を厳粛に設置するために、次の5月にその裁判官を選任するものとする。
この選挙において、地方議会による候補者の指名に関して第96条は適用されない。ただし、その者は、第94条に規定する最初の2年の任期のみ任命されるものとする。
第六条 連邦議会は、1917年4月15日から臨時会を召集し、選挙人団として投票を集計し、共和国大統領の選挙を認定し、その宣言を行う。また、巡回・地区裁判所組織法及び連邦区・区域裁判所組織法を制定し、国家最高司法裁判所が、巡回裁判官及び地区裁判官の任命を、直ちに行うことができるようにする。同様に、連邦議会が、連邦区第一審裁判官及び区域第一審裁判官の選任を、直ちに行うことができるようにする。また、国家の行政府が諮問するあらゆる法律を制定する。巡回裁判官及び地区裁判官、並びに連邦区裁判官及び区域裁判官は、1917年7月1日までに就任し、その時に、国家の行政府の現在の長が任命した者は退任するものとする。
第七条 この場合、元老院議員の投票の集計は、各州又は連邦区の第1選挙区の集計委員会が行う。この委員会は、代議院議員の投票の集計のために組織され、関連する証書は、委員会が元老院議員に選出された者に発行するものとする。
第八条 国家最高司法裁判所は、現行の法律に従い、係争中のアンパロ裁判を解決するものとする。
第九条 連邦の行政府の長である、護憲軍第一統領C.は、連邦の諸権力を統合する選挙を今回実施するための、選挙法を制定する権限を付与されるものとする。
第十条 共和国の正当な政府に対する反乱から生まれた政府に参加した者、若しくはこれに協力し、その後武器を手にして戦った者、又は立憲主義政府を攻撃した党派の雇用又は役職に就いた者は、赦免されない限り、有効な法律によって裁判に付されるものとする。
第十一条 連邦議会及び州議会が農業及び労働問題に関して法律を制定するまでの間、この憲法が定めるその法律の基準は、共和国全土で効力を有するものとする。
第十二条 護憲軍に従軍したメキシコ人、その子女及び寡婦、並びに革命の大義又は公教育のために奉仕したその他の者は、第27条に規定する分割の取得について優先権を有し、法律の定める割引を受ける権利を有するものとする。
第十三条 労働者が、この憲法の施行日までに、その労働のために使用者、その家族又は仲介者と契約した全ての債務は、消滅するものとする。
第十四条 司法省は廃止する。
第十五条 連邦行政府の長C.は、1913年2月に憲法秩序、又は立憲主義政府に対して行った犯罪の実行者、共犯者及び幇助者に適用される民事責任法を制定する権限を有するものとする。
第十六条 制憲議会は、本年9月1日から始まる通常会期において、経過規定第六条に規定する臨時会期中にまだ制定されていない、全ての憲法上の組織法を制定し、個人の保障に関する法律、この憲法の第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第38条、第107条、及び第111条の最後の部分を優先して制定するものとする。
第十七条 国家の財産である寺院及びその他の財産は、この政令によって改正されるメキシコ合衆国政治憲法第27条(II)に従い、現在の法的地位を維持するものとする。
第十八条【削除】
第十九条【削除】
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