アルゼンチン憲法のインデックス作成。
1853年アルゼンチン国憲法
前文
第1編
第1章【宣言、権利、保障】
第1条【連邦共和国型の代議制】第2条【ローマ・カトリック教会】
第3条【連邦政府の所在地】
第4条【連邦政府の収入】
第5条【州憲法】
第6条【連邦政府の州に対する介入又は支援】
第7条【訴訟手続の他州における効力】
第8条【他州の市民権、州間の犯罪者引渡し】
第9条【税関】
第10条【国内における関税の免除】
第11条【通過関税の免除】
第12条【他州へ向かう船舶、貿易港】
第13条【新しい州】
第14条【国民の権利】
第14条の2【労働者の権利、組合、社会保障】
第15条【奴隷の禁止】
第16条【法の下の平等】
第17条【財産の不可侵】
第18条【被疑者、被告人及び受刑者の権利】
第19条【個人の自由】
第20条【外国人の権利】
第21条【祖国を防衛する義務】
第22条【議員及び行政機関による統治】
第23条【戒厳令】
第24条【現行法の改革、陪審員裁判の整備】
第25条【ヨーロッパからの移民の奨励】
第26条【国内河川の航行の自由】
第27条【条約による国際平和及び通商】
第28条【原則、保障及び権利の改正】
第29条【特別な権力の禁止】
第30条【憲法の改正】
第31条【最高法規】
第32条【報道の自由】
第33条【憲法に列挙さていない権利】
第34条【連邦及び州の裁判官の兼任禁止、公務員の住宅】
第35条【国家の名称】
第2章【新しい権利及び保障】
第36条【民主制に対する攻撃、不正蓄財及び公共の倫理】第37条【参政権、公職における男女平等】
第38条【政党】
第39条【国民の発議権】
第40条【国民投票】
第41条【環境権】
第42条【消費者の権利】
第43条【アンパロ裁判、人身保護裁判】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第1節【立法府】
第44条【議会を構成する代議院及び元老院】第1款【代議院】
第45条【議員定数】第46条【第1回議会の議員数割当】
第47条【人口調査】
第48条【代議院議員の被選挙権】
第49条【選挙法】
第50条【任期、半数ずつの改選】
第51条【議員の欠員】
第52条【代議院の専権事項】
第53条【大統領、副大統領、首相、大臣及び最高裁判所裁判官の告発】
第2款【元老院】
第54条【議員数割当、議員選挙】第55条【元老院議員の被選挙権】
第56条【任期、3分の1ずつの改選】
第57条【元老院議長】
第58条【副大統領が不在の場合の臨時議長】
第59条【代議院によって告発された者の裁判】
第60条【元老院による裁判の判決】
第61条【国外からの攻撃による戒厳令】
第62条【議員の欠員】
第3款【両議院に共通する規定】
第63条【通常会、臨時会、会期の延長】第64条【議員資格の判定、会議の開催】
第65条【会期の開始及び終了、休会】
第66条【議事規則、懲戒及び除名】
第67条【議員の宣誓】
第68条【議員の発言の無答責】
第69条【不逮捕特権】
第70条【議員に対する訴訟】
第71条【大臣の召喚】
第72条【行政府の雇用の禁止】
第73条【聖職者は議員になれない】
第74条【議員の報酬】
第4款【議会の権限】
第75条【議会の任務】第76条【行政府への立法権の委任】
第5款【法律の形成及び制定】
第77条【法案提出権】第78条【法律の形成】
第79条【委員会への委任】
第80条【行政府が返送しない場合、一部否認の場合】
第81条【法案が否決又は修正された場合】
第82条【明示的な意思表明】
第83条【行政府が否認した場合】
第84条【制定の様式】
第6款【国家総監査院】
第85条【国家総監査院】第7款【オンブズマン】
第86条【オンブズマン】第2節【行政府】
第1款【性質及び任期】
第87条【大統領が行政権を行使する】第88条【大統領が不在の場合】
第89条【大統領の被選挙権】
第90条【任期、再選】
第91条【任期満了による退任】
第92条【大統領の報酬】
第93条【大統領の宣誓】
第2款【大統領及び副大統領の選挙の方法及び時期】
第94条【大統領及び副大統領の選挙方式】第95条【選挙の時期】
第96条【2回目の投票】
第97条【1回目の投票での当選(1)】
第98条【1回目の投票での当選(2)】
第3款【行政府の権限】
第99条【大統領の権限】第4款【首相及びその他の大臣】
第100条【首相の責任】第101条【議会への出席及び報告、不信任決議案、罷免】
第102条【大臣の連帯責任】
第103条【大臣の権限】
第104条【議会への報告】
第105条【大臣と議員の兼任禁止】
第106条【議会への出席】
第107条【大臣の報酬】
第3節【司法府】
第1款【性質及び任期】
第108条【裁判所が司法権を行使する】第109条【大統領による司法権行使の禁止】
第110条【裁判官の身分保障】
第111条【最高裁判所裁判官の任命要件】
第112条【裁判官の宣誓】
第113条【裁判所規則の制定、職員の任命】
第114条【司法評議会】
第115条【下級裁判官の解任手続】
第2款【司法府の権限】
第116条【裁判所の管轄権】第117条【最高裁判所の上訴管轄権、専属管轄】
第118条【代議院による告発】
第119条【反逆罪】
第4節【検察庁】
第120条【検察庁】第2章【州政府】
第121条【州が保持する権限】第122条【地方制度】
第123条【州憲法、ムニシピオの自治】
第124条【地域機関の設置、国際協定の締結、天然資源の所有権】
第125条【部分条約、産業の振興】
第126条【国家に移譲した権限】
第127条【他の州に対する戦争行為】
第128条【州知事】
第129条【ブエノスアイレス市】
【経過規定】
・ラテンアメリカの憲法【インデックス】(PDF)
・アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】