第107条【相続禁止の例外】、第108条【不動産を所有及び管理できない社団及び財団】、第109条【農村不動産の所有権を取得できない外国人】、第110条【独占の禁止、公共サービスの提供】、第111条【通貨発行権、金融制度、金融政策】、第112条【公共サービスを提供する企業の管理、敵国の国民の財産差押え】、第113条【国益に適う経済団体の奨励及び保護】、第114条【協同組合の保護及び奨励】、第115条【小規模な商業、工業及びサービスの提供】、第116条【農村の小規模な土地の開発】、第117条【天然資源並びに環境の多様性及び完全性の保護、核廃棄物及び有毒廃棄物の持込み禁止】、第118条【人口政策】、第119条【住宅政策、農村労働者の住居の保障】、第120条【公共の用に供するコンセッションの期間及び条件】
第5編【経済秩序】
第107条 以下のものを除いて、あらゆる種類の相続は禁止される。:(1)国、ムニシピオ、公共団体、慈善団体、文化団体及び法律上の無能力者のために設定された信託。
(2)法律の定める期間を超えない範囲で設定され、その管理について銀行又は法的に認可された信用機関が責任を負う信託。
(3)家族財産
第108条 市民的又は教会的な社団又は財団は、いかなる名称又は目的であれ、その機関のサービス又は目的に即時かつ直接に用いられるものを除いて、不動産を所有又は管理する法的能力を有しない。
第109条 工業施設用地の場合を除いて、サルバドル人が同等の権利を有しない外国の出身者は、農村不動産の所有権を取得することができない。
この憲法の第95条第2段に規定する外国会社及びサルバドル会社は、この規定に従うものとする。
第110条 独占は、社会的利益のために必要不可欠で、国又はムニシピオに有利な場合を除いて、認められない。国家に有利な専売制を設けることができる。
企業の自由及び消費者の保護を保障するために、独占的な行為は禁止される。
発見者、発明者及び生産工程を完成させた者に、期間を限定して特権を付与することができる。
国は、社会的利益のために必要な場合、直接、又は自治権を有する公共機関若しくはムニシピオを通して、公共サービスを提供することに責任を負うことができる。また、民間企業によって提供される公共サービスを規制及び監督し、国際条約又は協定に従って設定されたものを除いて、その料金を承認する責任を負う。公共サービスのサルバドル企業は、エルサルバドルに営業施設及び業務拠点を置くものとする。
第111条 通貨の発行権は国に専属する。国は、直接又は公的な発行機関を通して、これを行使することができる。通貨、銀行及び信用の制度は、法律によって規制される。
国は、国民経済の秩序ある発展のために、最も好ましい条件を推進及び維持するよう金融政策を指導するものとする。
第112条 国は、所有者又は企業家が経済的及び社会的な組織に関する法的な規定の遵守を拒否する場合、サービスの継続性を維持するために、コミュニティに必要不可欠なサービスを提供する企業を管理することができる。
また、エルサルバドルが戦争している国の、国民の財産を差し押さえることができる。
第113条 天然資源及び人的資源をよりよく利用することによって国富を増大させ、その活動から生じる利益の公正な分配を推進することを目的とする経済団体を、奨励及び保護するものとする。この種の団体には、私人に加えて、国、ムニシピオ及び公益事業体も参加することができる。
第114条 国は、協同組合を保護及び奨励し、その組織、拡大及び資金調達を容易にするものとする。
第115条 小規模な商業、工業及びサービスの提供は、出生によるサルバドル人及び中央アメリカの自然人の財産である。その保護、促進及び開発は法律の対象とする。
第116条 国は、農村の小規模な土地の開発を促進する。小規模な生産者に対して、その土地の取得及び有効利用に必要な技術援助、信用及びその他の手段を提供するものとする。
第117条 国は、持続可能な開発を保障するために、天然資源並びに環境の多様性及び完全性を保護する義務を負う。
天然資源の保護、保全、合理的利用、回復又は代替は、法律の定める条件の下で、社会的利益であることを宣言する。
核廃棄物及び有毒廃棄物の、国の領内への持ち込みは禁止される。
第118条 国は、共和国の住民の最大の幸福を保障するために、人口政策を採択する。
第119条 住宅の建設は、社会的利益であることを宣言する。国は、可能な限り多くのサルバドル家族が住宅を所有できるよう努めるものとする。農村の土地所有者が、居住する労働者に衛生的で快適な住居を提供し、臨時の労働者に適切な施設を提供するよう奨励する。そのために、小規模な所有者に対して、必要な手段を提供するものとする。
第120条 国が公共の用に供する桟橋、鉄道、運河又はその他の物質的工事の運営のために付与するコンセッションについて、工事の性質及び必要な投資額を考慮して、そのコンセッションの期間及び条件を定めるものとする。
これらのコンセッションは、立法議会に提出し、その承認を得るものとする。
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