第131条【共和国の市民】、第132条【政治的権利及び公職に就く資格】、第133条【市民権の行使の停止】、第134条【市民権の停止及び回復】
第4編【政治的な権利】
第1章【市民権】
第131条 18歳以上の全てのパナマ人は、性別の区別なく、共和国の市民である。第132条 政治的権利並びに指揮権及び管轄権を有する公職に就く資格は、パナマ市民にのみ認められる。
第133条 市民権の行使の停止:
(1)この憲法の第13条に規定する事由がある場合。
(2)法律に基づく罰則による場合。
第134条 法律により、市民権の停止及び回復について定めるものとする。
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