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第80条【文化に参加する権利】、第81条【国民文化】、第82条【スペイン語の保護】、第83条【科学技術の開発】、第84条【芸術の発展】、第85条【国家の歴史的遺産】、第86条【身体的な文化の発展】、第87条【民俗的伝統の保護】、第88条【先住民族の言語の保護】、第89条【マスメディアの役割】、第90条【民族的アイデンティティの尊重】

第3編【個人的及び社会的な権利及び義務】

第4章【国民文化】

第80条 国は、全ての人間が文化に参加する権利を認め、共和国の全ての住民が国民文化に参加することを奨励するものとする。

第81条 国民文化は、パナマにおいて人間が時代を超えて生み出してきた、芸術的、哲学的及び科学的な表現によって構成される。国は、この文化遺産を振興し、発展させ、保護するものとする。

第82条 国は、スペイン語の保護、普及及び純粋性を保障するものとする。

第83条 国は、科学技術の開発を推進するために、科学政策を立案するものとする。

第84条 国は、芸術作品の個性及び普遍的な価値を認め、文化的な指針となる制度を通して、その作品を普及させ、国家の芸術家を後援及び奨励し、学術、普及及びレクリエーションの機関を通して、あらゆる表現における芸術の発展を国家レベルで促進するものとする。

第85条 国家の歴史的遺産は、考古学的な遺跡及び遺物、並びにパナマの過去の証となる文書、歴史的記念碑又はその他の動産又は不動産で構成される。国は、私人が所有するこれらのものの収用を命じるものとする。法律により、その歴史的な優先性に基づき、その保管に関する事項を規制し、商業的、観光的、工業的及び技術的な性質のプログラムの実現可能性と調和させるために必要な措置を講じるものとする。

第86条 国は、スポーツ、教育及びレクリエーションの機関を通して、身体的な文化の発展を奨励する。これらの機関について、法律によって定めるものとする。

第87条 国は、民俗的な伝統が国民文化の根本的な部分を構成することを認め、したがって、その研究、 保存及び普及を推進し、これを変質させるような表現又は流行よりも優先することを定めるものとする。

第88条 先住民族の言語は、特別な研究、保存及び普及の対象とする。国は、先住民族のコミュニティにおける、二言語の識字率向上プログラムを推進するものとする。

第89条 マスメディアは、情報、教育、レクリエーション、並びに文化的及び科学的な普及の手段である。広告又はプロパガンダの普及のために利用する場合、健康、道徳、教育、社会の文化的な形成、並びに国民の良心に反してはならない。 法律により、その運用を規制するものとする。

第90条 国は、先住民族の民族的アイデンティティを認め、尊重し、その文化に固有の物質的、社会的及び精神的な価値を発展させることを目的とするプログラムを実施し、その文化及び言語の研究、保存及び普及のための機関を設置し、その人間集団の統合的な発展を促進するものとする。

パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

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