第101条【国民議会議員、選挙】、第102条【被選挙権】、第103条【任期】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第2節【立法権】
第1款【国民議会】
第101条 国民議会の議員を国民議員と称する。普通、直接かつ秘密選挙によって選出される。議員選挙の候補者は、政党又は政治団体から推薦される。無所属で立候補することもできる。
各国民議員は、2人の補欠議員とともに選出される。
国民議員は国民の代表である。
不完全な委任は無効とする。
国民議員の定数並びに選挙の条件及び資格は、選挙法によって定めるものとする。
第102条 何人も以下の要件を満たさなければ、議員選挙の候補者となることができない。:
(1)コンゴ人であること。
(2)25歳以上であること。
(3)完全な市民的及び政治的な権利を享受していること。
(4)選挙法に規定する欠格事由に該当しないこと。
第103条 国民議員は5年の任期で選出される。再選することができる。
国民議員の任期は、国民議会の効力が生じたときに開始し、新たな国民議会が設置されたときに終了する。
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