第104条【元老院議員、選挙】、第105条【任期】、第106条【被選挙権】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第2節【立法権】
第2款【元老院】
第104条 元老院の議員は元老議員と称する。元老議員は各州を代表するが、その任務は全国的なものである。
不完全な委任は無効とする。
元老議員選挙の候補者は、政党又は政治団体から推薦される。無所属で立候補することもできる。
各州議会において選出されるものとする。
各元老議員は、2人の補欠議員とともに選出される。
選出された元共和国大統領は、当然終身議員となる。
元老議員の定数並びに選挙の条件及び資格は、選挙法によって定めるものとする。
第105条 元老議員は5年の任期で選出される。再選することができる。
元老議員の任期は、元老院の効力が生じたときに開始し、新たな元老院が設置されたときに終了する。
第106条 何人も以下の条件を満たさなければ、元老議員選挙の候補者となることができない。:
(1)コンゴ人であること。
(2)30歳以上であること。
(3)完全な市民的及び政治的な権利を享受していること。
(4)選挙法に規定する欠格事由に該当しないこと。
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