第105条【主権機関】、第106条【大統領及び国民議会議員の任命】、第107条【独立選挙管理機関】、第107-A条【選挙人名簿】
第4編【国家の権力機関】
第1章【一般原則】
第105条 主権機関は、共和国大統領、国民議会及び裁判所である。2 主権機関の構成、権限及び運営は、憲法によって定めるものとする。
3 主権機関は、憲法に定める職務の分離及び相互依存を尊重しなければならない。
第106条 共和国大統領及び国民議会議員は、憲法及び法律に従い、普通、直接、秘密かつ定期選挙によって選出される。
第107条 選挙手続は独立選挙管理機関によって組織され、その原則、任務、組織、構成、運営、職務及び権限は、法律によって定めるものとする。
第107-A条 選挙人登録は、非公式、義務的かつ恒久的なものであり、法律に従い、他の行政機関が関与する可能性を損なうことなく、直接的な管轄権を有する国の行政機関が実施する。
2 国外における選挙人名簿の更新は、憲法及び法律に従い、選挙前にアンゴラ共和国の外交使節団の公館及び領事館で直接行うものとする。
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