第109条【移動及び出国の自由、報酬】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第2節【立法権】
第4款【議会議員の権利】
第109条 国民議員及び元老議員は、国内を制限又は支障なく移動し、出国する権利を有する。独立及び尊厳を保障されるための公正な手当を受け取る権利を有する。これは財政法によって定めるものとする。
出国手当は、報酬の6か月分に相当するものとする。
前段の適用方法及び議会議員のその他の権利は、各議院の内部規則によって定めるものとする。
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