第113条【任期】、第114条【就任】、第115条【宣誓】、第116条【辞任】、第116-A条【任期終了後の行政上の職務の管理】
第4編【国家の権力機関】
第2章【行政権】
第2節【任期、就任及び交替】
第113条 共和国大統領の任期は5年とし、大統領の就任時に開始し、選出された新大統領の就任時に終了する。2 各市民は、共和国大統領を2期まで務めることができる。
第114条 選出された共和国大統領は、憲法裁判所長官によって宣誓を行う。
2 就任は、最終的な選挙結果の公示後15日以内に行われる。
3 共和国大統領選挙は、議会の議席獲得を延期する根拠となる。
第115条 選出された共和国大統領は、就任する際に、右手をアンゴラ共和国憲法の上に置き、以下の宣誓を行う。:
私(氏名)は、共和国大統領に就任するにあたり、名誉にかけて誓います。:
与えられた職務を、最大限の献身をもって遂行します。
アンゴラ共和国憲法及び国の法律を遵守及び執行します。
国家の独立、主権、統一及び領域の完全性を防衛します。
平和及び民主主義を擁護し、全てのアンゴラ人の安定、幸福及び社会進歩を促進します。
第116条 共和国大統領は、憲法裁判所に通知した上で、国民議会に宛てたメッセージによって辞任することができる。
第116-A条 選挙運動から選出された共和国大統領が就任するまでの間、在任中の共和国大統領は、行政上の職務の日常的な管理に責任を負い、選出された共和国大統領が政府の活動を遂行する条件を定め、又はこれを拘束する行為を行ってはならない。
2 前項の規定を損なうことなく、必要性及び緊急性に正当な根拠がある場合、在任中の共和国大統領は、憲法に基づき、単なる日常的な管理に留まらない行為を行うことができる。
3 個別法により、退任する共和国大統領と選出された共和国大統領の間の移行の期間、方法及び条件について定めるものとする。
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