第123条【国家安全保障に関する権限】、第124条【国民議会の法律の公布】、第125条【行為の方式】、第126条【臨時大統領立法令】
第4編【国家の権力機関】
第2章【行政権】
第3節【権限】
第123条 共和国大統領は、国家安全保障に関する以下の権限を有する。:(a)国家安全保障政策を立案し、その実施を指揮すること。
(b)国家安全保障の行動戦略を策定、指導及び決定すること。
(c)国家安全保障制度の運用計画を承認し、アンゴラ国軍、国家警察及びその他の国内防衛機関並びに情報機関及び国家安全保障機関の使用及び利用に関する戦略を決定すること。
(d)国家安全保障会議を招集及び主宰すること。
(e)アンゴラ国軍、国家警察並びに情報機関及び国家安全保障機関の、憲法及び民主的制度への忠誠を促進すること。
第124条 共和国大統領は、国民議会の法律を受領してから30日以内に公布しなければならない。
2 この期間が経過する前に、共和国大統領は国民議会に対し、理由を付して法律又はその規定の一部を再審議するよう要求することができる。
3 この再審議の結果、国民議会議員の3分の2以上の多数決によって法律の承認を議決した場合、共和国大統領は法律を受領してから15日以内に公布しなければならない。
4 前各項に規定する期間が経過する前に、共和国大統領は、憲法裁判所に対し、国民議会の法律の合憲性の予防的審査を要求することができる。
第125条 共和国大統領は、その権限を行使する際に、大統領立法令、臨時大統領立法令、大統領令及び大統領文書を発行し、これを共和国官報に掲載する。
2 第120条(e)及び(i)に規定する共和国大統領の行為は、大統領立法令の方式で行われる。
3 第126条に規定する共和国大統領の行為は、臨時大統領立法令の方式で行われる。
4 憲法第119条(a)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j)、(k)、(l)、(m)、(n)、(o)、(p)、(q)、(t)及び(u)、第120条(g)及び(m)、第121条(d)並びに第122条(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)及び(j)に規定する共和国大統領の行為は、大統領令の方式で行われる。
5 共和国大統領の軍最高司令官としての権限に基づく行為で、前各項に規定されていないものは、最高司令官の指令、指示、命令及び文書の方式で行われる。
6 共和国大統領の行政行為は、大統領文書の方式で行われる。
第126条 共和国大統領は、緊急かつ相当な理由により、公共の利益の保護のために必要であると認める場合、臨時大統領立法令を発行することができる。国民議会に直ちに提出し、国民議会は、修正の有無にかかわりなく、これを法律とするか、又は拒否することができる。
2 臨時大統領立法令は法律の効力を有する。
3 臨時大統領立法令は、以下の事項について承認することはできない。:
(a)国民議会が絶対的な立法権を留保する事項。
(b)国家の一般予算。
4 臨時大統領立法令は、国民議会で可決され、公布を待つ法律に関する事項について承認することもできない。
5 臨時大統領立法令は60日間発行され、その後、国民議会で法律とされない限り、失効する。
6 前項に規定する期間は、臨時大統領立法令が共和国官報として発行された日から起算する。
7 臨時大統領立法令は、最初の60日間に国民議会がその審議を終了しなかった場合、同期間延長することができる。
8 国民議会で拒否された、又は期間の経過により失効した臨時大統領立法令は、同一の立法会期中に再発行することはできない。
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