第127条【刑事責任】、第128条【大統領の政治的辞職】、第129条【大統領の罷免】
第4編【国家の権力機関】
第2章【行政権】
第4節【大統領の責任、辞職及び空位】
第127条 共和国大統領は、その職務を執行する際に行った行為について責任を問われない。ただし、収賄罪、国家反逆罪及び時効によって消滅することなく、恩赦の対象とならないものとしてこの憲法が定める犯罪の場合を除く。2 有罪判決を受けた者は罷免され、再度立候補することはできない。
3 共和国大統領は、その職務の執行外の犯罪について、その任期終了後5年を経過した後に、最高裁判所において答弁することができる。
第128条 国民議会との制度的関係に重大な障害又は修復不可能な危機が生じた場合、共和国大統領は、憲法裁判所に通知した上で、国民議会に宛てたメッセージによって辞職することができる。
2 前項の規定による共和国大統領の辞職は、国民議会の解散及び早期の総選挙の招集を意味し、この総選挙は90日以内に実施しなければならない。
3 本条に基づき辞表を提出した共和国大統領は、その後の選挙で選出された共和国大統領が就任するまで、単なる日常的な管理行為を遂行するために引き続き在任する。
4 辞職は、この憲法の第116条に規定する辞任の効力を生じない。また、次条に基づく罷免手続を免れるために上訴することはできない。
第129条 共和国大統領は、以下の場合に罷免される。:
(a)祖国に対する国家反逆罪及びスパイ行為。
(b)収賄、横領及び汚職の犯罪。
(c)身体的及び精神的な障害により、職務の執行を継続することが確定的に不可能な場合。
(d)後天的に国籍を取得した場合。
(e)この憲法に定める凶悪かつ暴力的な犯罪。
2 共和国大統領は、憲法違反の犯罪によって以下の事項を著しく侵害した場合、罷免することができる。:
(a)民主的な法治国家。
(b)国家安全保障
(c)機関の正常な運営。
3 最高裁判所は、共和国大統領に対して提起された本条第1項(a)、(b)及び(e)に規定する刑事訴訟を審理及び判決する権限を有する。
4 憲法裁判所は、本条第1項(c)及び(d)並びに第2項に規定する共和国大統領の罷免に関する手続きを審理及び判決する権限を有する。
5 前各項に規定する刑事責任の訴訟及び共和国大統領の罷免手続は、以下の事項を遵守しなければならない。:
(a)手続きの発議は適正に立証されなければならない。これは国民議会の責任とする。
(b)発議案は、在任中の国民議会議員の3分の1によって提出される。
(c)決議は、在任中の国民議会議員の3分の2以上の賛成によって承認される。その後、関連する通知又は手続き上の要求が、最高裁判所又は憲法裁判所に送付される。
6 これらの手続きは、他のあらゆる手続きよりも絶対的に優先され、適正な申立書の受領から起算して最大120日以内に審議及び決定しなければならない。
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