第137条【国務大臣及び大臣の行為】、第138条【兼職禁止】、第139条【政治的責任】、第140条【刑事責任】
第4編【国家の権力機関】
第2章【行政権】
第6節【国務大臣、大臣、国務長官及び副大臣の行為、兼職禁止及び責任】
第137条 共和国大統領から委任された権限の行使において、国務大臣及び大臣は、行政令及び文書を発行し、これは共和国官報に掲載される。第138条 国務大臣、大臣、国務長官及び副大臣の役職は、国民議会議員の任務及び司法裁判官又は検察官の職務執行と両立しない。
2 国務大臣、大臣、国務長官及び副大臣の役職は、以下の職務とも両立しない:
(a)教育又は科学研究を除いて、公共機関又は民間機関において有給の職業に就くこと。
(b)商業会社及び経済的目標を追求するその他の機関において、管理職、経営職又はその他の役職の職務を執行すること。
(c)自由専門職に就くこと。
第139条 副大統領、国務大臣及び大臣は、共和国大統領に対して政治的及び制度的な責任を負う。
第140条 国務大臣、大臣、国務長官及び副大臣は、職務の執行又はそれ以外において行った犯罪について、最高裁判所に対して責任を負う。
2 国務大臣、大臣、国務長官及び副大臣は、2年以上の拘禁刑に相当する犯罪について有罪であることが判明した後に限り、逮捕することができる。ただし、2年以上の拘禁刑に相当する故意の犯罪の現行犯の場合を除く。
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