第141条【定義】、第142条【構成】、第143条【選挙制度】、第144条【選挙区】、第145条【欠格事由及び障害】、第146条【候補者】
第4編【国家の権力機関】
第3章【立法権】
第1節【定義、機構、構成及び選挙】
第141条 国民議会はアンゴラ共和国の議会である。2 国民議会は、全てのアンゴラ人を代表する一院制の機関であり、国民の主権的意思を表明し、国家の立法権を行使する。
第142条 国民議会は、憲法及び法律に基づいて選出された国民議会議員によって構成される。
第143条 国民議会議員は、国内又は国外に居住する18歳以上の市民による普通、自由、平等、直接、秘密かつ定期選挙によって選出される。
2 国民議会議員は、比例代表制によって選出され、法律に従い、任期は5年とする。
第144条 国民議会議員は選挙区によって選出され、全国選挙区及び各州に対応する選挙区がある。
2 選挙区による国民議会議員の選挙について、以下の基準を定める。:
(a)全国で130人の国民議会議員を選出する。この目的のために、国内及び国外で有効に投票された全ての票を考慮する。
(b)各州で5人の国民議会議員を選出する。この目的のために、州選挙区を設ける。
第145条 以下の市民は国民議会議員になる資格を有しない。:
(a)3年以上の刑を宣告された者。
(b)国民議会議員を辞任した者。
(c)法律上の無能力者。
2 以下の者は現役中、国民議会議員に立候補することができない。:
(a)あらゆる階層の司法裁判官及び検察官。
(b)憲法裁判所及び会計検査院の裁判官。
(c)オンブズマン及び副オンブズマン。
(d)独立選挙管理機関の構成員。
(e)軍の隊員及び職員。
3 アンゴラ国籍を取得した市民は、取得日から7年を経過しない限り、資格を得ることができない。
第146条 候補者は、単独又は共同で政党が届け出る。名簿には、法律に従い、その政党の党員でない市民を掲載することができる。
2 候補者は、全国選挙区で5000人から5500人、各州選挙区で500人から550人の選挙人の署名を得なければならない。
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