第147条【国民の代表】、第148条【任期の開始及び終了】、第149条【兼職禁止】
第4編【国家の権力機関】
第3章【立法権】
第2節【議員の地位】
第147条 国民議会議員は国民全体の代表者であって、選出された選挙区だけの代表者ではない。第148条 国民議会議員の任期は、その就任及び選挙後の国民議会の最初の構成会議が開催された時に開始し、その後の選挙後の最初の会議をもって終了する。ただし、停職又は個別の退任を妨げるものではない。
2 国民議会の欠員の補充、停職、交代、辞任及び失職は、憲法及び法律によって定めるものとする。
第149条 国民議会議員の任務は、以下の職務と両立しない。:
(a)共和国の大統領及び副大統領。
(b)国務大臣、大臣、国務長官及び副大臣。
(c)大使
(d)司法裁判官及び検察官。
(e)オンブズマン及び副オンブズマン。
(f)司法裁判官及び検察官の最高会議の構成員。
(g)州知事及び副知事並びに国の地方行政機関のその他の長官。
(h)地方自治機関の長官。
(i)公的企業、公共機関及び公共団体を経営、管理及び監督する機関の構成員。
2 国民議会議員の任務は、以下の職務とも両立しない。:
(a)国が直接的又は間接的に管轄する行政機関における、報酬を伴う公務の執行。
(b)商業会社及び営利的目標を追求するその他の機関における、管理職、経営職又はその他の役職の職務の執行。
(c)外国企業又は国際機関との従属的な法律・労働関係の遂行。
(d)国民議会の活動への積極的な参加を妨げる職務の執行。ただし、党首、教員又は国民議会が認めるその他の職務を除く。
(e)選挙後に欠格事由が生じた場合。
(f)法律上、国民議会議員の職務と両立しないとみなされるその他の職務の執行。
3 本条に規定する職務又は役職の遂行又は任命は、国民議会議員としての就任を延期する理由となる。
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