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第150条【免責】、第151条【停職及び一時的交代】、第152条【辞任及び失職】、第153条【確定的交代】、第154条【議員の禁止行為】

第4編【国家の権力機関】

第3章【立法権】

第2節【議員の地位】

第150条 国民議会議員は、国民議会の会議、委員会又は作業部会において、その職務の執行のために行った投票又は意見について、民事上、刑事上又は懲戒上の責任を負わない。
2 国民議会議員は、国民議会又はその通常の運営時間外においては常任委員会の許可なく、逮捕又は拘禁されることはない。ただし、2年以上の拘禁刑に相当する故意の犯罪の現行犯の場合を除く。
3 国民議会議員に対して刑事訴訟が開始され、起訴状又はこれに準じるものによって告発された場合、国民議会本会議は、訴訟の継続を目的として、当該国民議会議員の停職及び免責のはく奪を決議する。ただし、2年以上の拘禁刑に相当する故意の犯罪の現行犯の場合を除く。

第151条 国民議会議員は、以下の場合に停職となる。:
(a)憲法に従い、国民議会議員の職務と両立しない公務を執行する場合。
(b)90日以上続く病気。
(c)90日以上の出国。
(d)2年以上の拘禁刑に相当する故意の犯罪によって起訴された場合。
2 国民議会議員が停職となった場合、憲法第153条第2項及び第3項に従い、一時的に交代させなければならない。

第152条 国民議会議員は、書面による宣言によって辞任することができる。
2 国民議会議員は、以下の場合に失職する。:
(a)憲法及び法律に規定する能力喪失又は欠格事由に該当する場合。
(b)法律の定める欠席回数を超えた場合。
(c)選出された政党以外の政党に入党した場合。
(d)国民議会の規則に基づいて制定された懲戒手続に従い、議員の職務及び品位を損なう不品行によって制裁を受けた場合。
(e)憲法第153条第1項(c)、(d)及び(e)に規定する状況が発生した場合。
(f)法律に従い、不当にも国民議会で議席を得られなかった場合。

第153条 国民議会議員は、以下の場合に確定的に交代するものとする。:
(a)辞任
(b)憲法第152条第2項(b)に基づく失職。
(c)2年以上の拘禁刑に相当する故意の犯罪による有罪判決。
(d)確定的な能力喪失。
(e)死亡
2 国民議会議員が交代する場合、欠員は、優先順位に従い、その者が所属していた政党又は連合の名簿の次順位の国民議会議員によって補充されるものとする。
3 欠員となる者が所属していた名簿に候補者が残っていない場合、その欠員は補充されない。

第154条 在任中の国民議会議員は、以下の事項を行ってはならない。:
(a)国に対する裁判上又は裁判外の手続きにおいて弁護し、又はその当事者となること。ただし、法律上保護される権利及び利益を弁護する場合を除く。
(b)国又は公法上のその他の法人に対する訴訟において、仲裁人、調停人、仲介者又は有償の専門家を務めること。ただし、国民議会が許可した場合を除く。
(c)物品又はサービスの提供に関する公的入札、並びに国及び公法上のその他の法人との契約に参加すること。ただし、法律の定める権利を除く。
(d)商業広告への参加。

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