第153条【破毀院の構成、司法裁判所の権限】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第4節【司法権】
第2款【司法裁判所の管轄権】
第153条 裁判所の管轄権の序列は、破毀院の管理下にある民事裁判所及び軍事裁判所によって構成される。この憲法又は共和国の法律によって認められるその他の権限を損なうことなく、破毀院は、民事裁判所及び軍事裁判所による最終的な決定及び判決に対する上訴を審理する。
憲法及び共和国の法律の定める条件の下で、破毀院は、以下の者が行った犯罪を第一審及び最終審として審理する。:
(1)国民議会及び元老院の議員。
(2)首相以外の政府の閣僚。
(3)憲法院の裁判官。
(4)破毀院の裁判官及び検察官。
(5)国務院の裁判官及び検察官。
(6)会計検査院の裁判官及び検察官。
(7)控訴院の第一院長及び検事長。
(8)行政控訴院の第一院長及び検察官。
(9)州知事、州副知事及び州大臣。
(10)州議会議長
裁判所は、文民であれ軍人であれ、公の秩序又は善良の風俗に反しない限り、法律及び慣習に従い、批准された国際条約、法律及び規則を適用する。
司法裁判所の組織、運営及び管轄権は、組織法によって定めるものとする。
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