第154条【国務院及びその他の行政裁判所】、第155条【国務院の権限、行政裁判所の権限】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第4節【司法権】
第3款【行政裁判所の管轄権】
第154条 国務院及び行政裁判所によって構成される、行政訴訟の管轄権の序列を定めるものとする。第155条 憲法又は法律によって認められるその他の権限を損なうことなく、国務院は、中央行政当局の行為、規則及び決定の法律違反を理由とする上訴を、第一審及び最終審として審理する。
行政控訴院の決定に対する上訴を審理する。
他に管轄裁判所がない場合、共和国当局が講じた又は命じた措置に起因する、例外的、物質的又は精神的な損害に対する賠償請求を審理する。公的又は私的な利害に関するあらゆる事情を考慮して、衡平に決定する。
行政裁判所の組織、管轄権及び運営は、組織法によって定めるものとする。
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