第160条【組織的権限】、第161条【政治的及び立法的な権限】、第162条【統制的及び監督的な権限】
第4編【国家の権力機関】
第3章【立法権】
第4節【権限】
第160条 国民議会は、その内部組織に関して以下の権限を有する。:(a)その内部組織に関する立法。
(b)議長、副議長及び事務局書記を、出席する国民議会議員の絶対多数決によって選出すること。
(c)常任委員会、専門作業委員会、臨時委員会及び議会調査委員会を設置すること。
(d)組織法及びその他の議会法によって付与されるその他の権限を行使すること。
第161条 国民議会は、政治的及び立法的な事項に関して以下の権限を有する。:
(a)この憲法に基づき、憲法の改正を承認すること。
(b)憲法が共和国大統領に留保する事項を除く、あらゆる事項に関する法律を可決すること。
(c)法律に従い、共和国大統領に立法を許可し、その失効又は修正のために、許可された大統領立法令を審査すること。
(d)臨時大統領立法令を法律とするか、又は拒否するために審査すること。
(e)国家の一般予算を承認すること。
(f)憲法及び法律に基づき、国の政治行政区画を設定及び変更すること。
(g)恩赦及び一般的赦免を与えること。
(h)共和国大統領が戒厳令又は緊急事態を宣言する可能性について決議すること。
(i)共和国大統領が戦争事態又は講和を宣言する可能性について決議すること。
(j)国益にかかわる問題を国民投票に付すことを共和国大統領に提案すること。
(k)絶対的な立法権の範囲内にある事項に関する条約、協定、合意及びその他の国際文書、並びにアンゴラの国際機関への参加、国境の変更、友好、協力並びに防衛及び軍事に関する条約の批准及び締結を承認すること。
(l)条約、協定、合意及びその他の国際文書の破棄を承認すること。
(m)この憲法の第127条及び第129条に基づき、共和国大統領の告発及び罷免の手続きを推進すること。
(n)憲法及び法律に規定するその他の職務を遂行すること。
第162条 国民議会は、統制的及び監督的な事項に関して以下の権限を有する。:
(a)憲法が適用され、法律が適正に執行されていることを監視すること。
(b)法律によって義務付けられている国及びその他の公共機関の一般会計決算を受領及び分析すること。この会計には、法律に従い、会計検査院の報告書及び意見書並びに分析に必要とみなされるあらゆる資料を添付することができる。
(c)戦争事態、戒厳令及び緊急事態の宣言の適用を分析及び討議すること。
(d)国家の一般予算の承認の範囲内で、行政府に対し、融資の契約及び供与並びに変動債務ではないその他の与信業務の実行を許可し、その一般的な条件を定め、毎年行政府に供与される保証の最高限度額を設定すること。
(e)許可された立法権の行使によって承認された大統領立法令を、承認又は修正を拒否するために分析すること。
(f)法律の定める期間内に、行政府の長が送付する国家の一般予算の四半期ごとの執行報告書を受領及び審査すること。
(g)事前に共和国大統領に要求し、国民議会の専門作業委員会において、国務大臣、大臣及び州知事の聴聞及び審問を実施すること。
(h)議会調査委員会の設置を承認し、行政の活動から生じる特定の事実及び状況について調査を実施し、その結果及び結論を共和国大統領及び必要に応じて管轄権を有する司法当局に通知すること。
2 前項に規定する統制的及び監督的な機構は、国民議会に行政の政治的責任を追及し、その職務の継続を脅かす権限を付与するものではない。
3 国民議会による行政府の監督は、現在の職務権限に対応する期間に発生した事実に関するものとする。
4 前項の規定は、国家の一般会計及びその一般予算の執行に関する報告書を、憲法及び法律に従って審査することを妨げるものではない。
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